こんにちは。静岡風俗営業許可.comの足立です。
いきなりですけど、ダーツって楽しいですよね。
僕はドが付くほど下手糞なんですけど気軽に遊べて好きです。
さて本題に入りますが、ダーツバーを始める為に必要な許可(届出)はご存知ですか?
もし知らないのであれば3分ほどで理解できる内容になっているので気軽に読んで下さい。
【本記事で説明すること】
- ダーツバーを始める為の許可と届出
- 店舗選びのポイント(用途地域に注意)
- 開業までの日数
- 役所に支払う手数料について
上記を中心に説明していきます。
細かな説明は参考リンクを貼っておくのでそちらも合わせて読んで下さい。
ダーツバーを開業する為に必要な許可(届出)について
ダーツバーを営業する為に必要な許可は【2つ】でも解説しましたが以下の通りです。
- 保健所の食品営業許可
- 警察の深夜酒類提供飲食店届(深夜営業許可)
保健所の食品営業許可に関しては既に取得済みの方も多いかと思います。
ただ警察の深夜酒類提供飲食店届に関しては初めて耳にする方もいるのではないでしょうか?
簡単に説明していきますね。
食品営業許可が必要
ダーツバーはお酒と食べ物を扱うので保健所の営業許可が必要です。
この許可は特段難しいことはないので大筋だけさらっと説明します。
- 店舗内の設備を整える必要あり
- 食品衛生責任者が必要
- 保健所の立ち入り検査あり
- 申請をしてから1週間前後で許可が下りる
詳しくは静岡の食品営業許可|全体の流れと申請前に押さえるポイントのご案内で説明してます。
次に説明する深夜酒類提供飲食店の届出をする際に添付書類として写しを提出するので必ず事前に取得しましょう。
深夜酒類提供飲食店届も必要
深夜酒類提供飲食店届は深夜0時以降にお酒を提供する場合に必要な届出です。
ダーツバーでも0時以降も営業をするのであれば同様です。
簡単に説明しますね。
- 営業所を管轄する警察署に届出をする
- 店舗内の設備に風営法の規制あり
- 届出を受理させるには正確な図面と風営法の知識が必要
- 警察の立ち入り調査あり
下記の参考記事内でも解説してますが、営業所内の照明や設備、スタッフの接客など風営法のルールがあります。
【参考記事】
店舗選びのポイント(用途地域に注意)
既に店舗を契約している方は急いで確認をして欲しいポイントです。
バーなどの店舗は風営法で用途地域の制限がされています。
【営業できない地域】
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
【営業できる地域】
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
何のこっちゃ分からないって方もいるかと思いますので補足します。
要は住宅地や学校の近くなんかはダーツバーの営業がNGで、居酒屋なんかやバーがある繁華街はOKってことです。
詳細は静岡県の風俗営業のルール|【用途地域】と【保全対象施設】を確認しよう!で解説してます。
店舗を紹介した不動産屋が『前もバーだったから大丈夫だよ』って説明するケースもあります。
ただ、お店を借りてから手遅れになると痛い出費なので必ず事前に確認しましょう。
WEBでも簡単に分かります。(調べ方は参考記事内にて)
開業までの日数
順調に食品営業許可と深夜酒類提供飲食店届を申請した場合は約25日で開業が可能です。
実際にうちの事務所に依頼が来た場合のケースを紹介します。
- 図面作成の為の店舗測量(1日)
- 図面作成と必要書類の収集(5~7日)
- 食品営業許可を申請(7日で許可が下りる。)
- 深夜酒類提供飲食店届(受理から10日後に営業可能)
上記はあくまで順調に進んだ場合のスケジュールです。
本人で申請をすると必要書類を集めるに手間取ったり、図面作成に時間がかかるケースもあります。
ご本人で申請をする場合はこの2~3倍の期間はかかるとみて良いでしょう。
保健所と警察に支払う手数料
ダーツバーは食品営業許可を申請する場合は飲食店営業に該当するので
16,000円の手数料を支払う必要があります。
深夜酒類提供飲食店届は警察に支払う手数料はありません。
ダーツバーの開業をサポートします
最後までご覧頂きありがとうございます。
ダーツバーを開業する為に必要な許可について解説をしました。
ダーツバーを始める場合に一番ネックになるのは深夜酒類提供飲食店届です。
食品営業許可と違って店舗内の設備やダーツ機の設置、照明など風営法で細かくルールが定めれらています。
どれかひとつでも欠けていたら届出が受理されないのでご不明点等ございましたらご相談下さい。
静岡風俗営業.comでは 浜松市を中心として静岡県全域で風営法の手続をサポートしています。