深夜酒類提供飲食店届に関する記事一覧

相席居酒屋の開業と許可で抑えるべきポイント|2020年度最新版

昨今20~30代の男女の出会いの場として定着しつつある相席居酒屋

現在、一般的な飲食店を経営中の方の中でも開業を考えている方は多いのはないでしょうか?
そこで本記事では相席居酒屋をオープンする為に必要な許可について解説をしていきます。

相席居酒屋は飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店届

結論から申し上げると、一般的な相席居酒屋は飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店届でOKです。

『深夜酒類提供飲食店届ってなに?』

深夜酒類提供飲食店届(以下、深夜営業許可)とはいわゆるお酒を主体とする深夜営業(0時以降)のバーを始める為に必要な届出です。

一方飲食店営業許可は一般的な飲食店を始める為の許可です。

深夜営業許可は保健所に申請する飲食営業許可と違い警察に届出をします。
それだけに必要な図面、立入検査のハードルが高く難易度の高いものになっております。

以下のコンテンツで詳しく紹介しているので参考にどうぞ。

深夜酒類提供飲食店|深夜営業許可を取得するために

 

相席居酒屋を運営するための注意点

相席居酒屋はその営業の方法によっては風営法上の規制を受ける場合があります。

以下3つのポイントを押さえて営業するようにしましょう。

サクラはNG

例えばお店側がお金を払って、女性を雇う行為、これはいわゆるサクラであり相席居酒屋ではNG行為です。

というのもあくまで相席居酒屋は

  • 飲食物を提供する
  • 女性と男性が同じ席に着席する

という形態で営業するのでお客同士の自由恋愛な訳です。

しかしお店側が女性を雇って席に着かせる場合はキャバクラなどの風俗営業許可(1号営業)店と同様の扱いになります。従って風俗営業許可が必要になるのです。

よってサクラはNGという訳です。

接待もNG

上記のサクラはNGと同様の理由で、接待行為もしてはいけません。

もちろんサクラを雇わない場合は接待行為自体はありえませんが、もしサクラを雇って接待行為をさせた場合は風営法上の無許可営業となり以下の罰金が科せられます。

無許可営業→2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金

接待行為についてはこちらを参考に→接待行為はどこまで大丈夫?|店長さん・キャストさんは必見です

出会い系喫茶にならないために

最後に一番重要な相席居酒屋が出会い系喫茶にならないためのチェックポイントを紹介しましょう。

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業

  • 一時的性的好奇心を満たすための交際
  • 威勢の姿態若しくはその画像を見てした面会の申し込みを取り次ぐ
  • 店舗内に設けた個室施設において異性と面会する機会を提供する

一般的な相席居酒屋であればまず該当しないとは思います。

ココに注意

上記以外にも時間帯によっては店舗を暗くすることや、露出度の高い服を着ている女性のみを入場可能とするなどとした場合は非常にブラックに近いグレーなのでやめておいた方が無難です。

健全な相席居酒屋を開始する為には?

ざっと説明してきましたが、『どこまでがセーフなのか?』というのは個別具体的に警察が判断するケースが多いので不安であれば事前に相談をすべきです。

その上で許認可を取得して是非健全な営業をして下さい。

深夜営業許可の依頼はこちら

  • この記事を書いた人

アダチ

足立悠貴(アダチユウキ)

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