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【風営法】の違反と罰則について

風営法とは?

【風営法】という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
正式には【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律】と言って【風営法】はその略称です。

俗にいう水商売、夜のお店を営業する為にはこの風営法をしっかりと理解する必要があります。

実際に行政書士以外が風俗営業許可申請をするケースは極稀ではありますが、ご自身が始めようと考えているお店がどういった法律の下規制されているのかを知ることはとても大事なことです。

まず、風俗営業は1号営業から5号営業まで業種によって区分をされています。確認してみましょう。

  • 1号営業…客の接待をして、客に遊行又は飲食をさせる営業(ホストクラブやキャバクラなど)
  • 2号営業…カフェやバーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で店内の照度を10ルクス以下として営むもの
  • 3号営業…カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつその広さが5平方m以下である客席を設けて営むもの(カップル喫茶など)
  • 4号営業…麻雀店、パチンコ屋など。
  • 5号営業…ゲームセンター、カジノバーなど

細かく解説をしているとキリが無いのであえて省きますが、1号~5号営業はそれぞれ営業時間や店舗構造など一定の規制をするルールが風営法には定めれています。

また下記で説明をしますが、原則として深夜(0時以降)にお酒をメインとして提供するお店(バー)を深夜営業許可、正式には【深夜酒類提供飲食店届】が必要です。

風営法の営業が出来る地域

浜松市内で風俗営業が可能な地域は以下の通りです。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 工業地域
  • 準工業地域

いきなり○○地域と言われてピンとこないと思いますが例えば弊所がある浜松市中区の肴町や田町、板屋町、鍛冶町は商業地域に分類をされており風俗営業が可能な地域になっています。
反対に鴨江町や広沢町は住居地域に指定されており風俗営業をすることが出来ません。

これらの地域を調べる為には【○○市 用途地域】と検索すれば都市計画マップで確認することが出来ますので営業所を決める前に一度チェックしてみましょう。

また風俗営業が可能な用途地域であっても保全対象施設といって学校や保育所、病床がある診療所などがある場合はその周辺100m以内(商業地域は50m)は営業所を設置することができません。

以前に風俗営業をしていた店舗を賃貸する場合でも新たに保全対象施設が建てられている場合があるのでこちらも事前に確認が必要です。

深夜に酒を提供する場合は許可が必要

深夜0時以降にお酒をメインで提供するお店(バー)を始める為には深夜営業許可を取得する必要があります。

この深夜営業許可の申請方法や添付書類については深夜酒類提供飲食店|静岡県で深夜営業許可を取得するためにで解説しているので今回は省略しますが、いくつか注意点を記載しておきます。

接待行為することができない

風営法では接待行為をすることができるのはキャバクラやホストクラブなどの1号営業に限定されています。

そのため2号~5号と深夜営業許可では接待行為をすることができません。

風営法の許可と同時取得はできない

こちらも勘違いをされている方がいますが例えば

風俗営業許可1号(0時まで営業)+深夜営業許可(0時以降営業)の両方の許可を取得することはできません。

風営法上禁止が明記されている訳ではありませんが、先ほど説明したように深夜営業許可では接待行為をすることができないので矛盾が生じてしまいます。

理屈上では0時まではキャバクラでそれ以降は接待行為のないバー営業をすればいいという話にはなりますが、警察が了承するかというとそれは実務上難しいでしょう。

実際に取得できたしても次で説明する風営法違反に該当して無許可営業で罰則を受ける可能性が非常に高いです。

風営法違反と罰則

2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

  • 無許可営業
  • 不正手段による許可の取得
  • 名義貸し
  • 営業の停止等処分違反

無許可営業で警察から指導を受けて逮捕ということが多くあるかとも思います。

ここでひとつ考えて頂きたいのが【深夜営業許可で接待行為をした場合】です。接待行為については風営法でも細かくルールがあり営業している方から見ると『えっ!そんな事どこでもやってるじゃん…』という行為が多いが事実です。しかしこの場合であっても無許可営業に該当します。

無許可営業に限らず上記で紹介している行為で違反をしてまうと風俗営業の欠格事由に該当してしまい、200万円以下の罰金を受けるだけでなく許可の取消し後5年間は新規で風俗営業許可を受けることができなくなってしまいます

1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

  • 構造設備の無承認変更
  • 不正手段による構造設備等の変更承認の取得
  • 18歳未満のものに客の接待をさせた

6ヵ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科

  • 客引き
  • 客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

客引きは風俗営業ではよくみられる光景ですが、こちらも風営法違反に該当します。
この違反をした場合は客引きをした従業員だけでなく、店の代表者も逮捕されます。

当事務所にご相談にくるお客様の中でも過去に客引きで逮捕されてことがある方は少なくありません。それだけ警察が違反で逮捕しやすいのです。

100万円以下の罰金

  • 住居棟へのビラ等の頒布、制限区域等内での広告物の表示
  • 無届営業者による広告・宣伝 ・従業員名簿備付け義務違反等
  • 接客従業者等の生年月日等の確認義務違反
  • 公安委員会への報告義務違反
  • 警察職員の立ち入り妨害

50万円以下の罰金

  • 許可申請書等の虚偽記載
  • 管理者の選任義務違反
  • 深夜酒類提供飲食店営業の無届営業
  • 届出書の虚偽記載

浜松市内でもスナックやバーなど深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店届)が必要なお店は多く見られます。実際に町を歩いていても『このお店届出してないけど大丈夫か…』となるようなお店が多いことが事実です。

営業をしている側から見ると『たまたま0時以降に営業をしていただけ』と言いたくなる気持ちも分かりますが、もし接待行為をしていた場合は50万円以下の罰金ではなく無許可営業となり思い罰則又は罰金を受ける可能性も十分にあります。

届出さえしておけば堂々と朝まで営業が出来るので面倒臭がらず深夜営業許可を取得しておきましょう。

深夜酒類提供飲食店|静岡県で深夜営業許可を取得するために

30万円以下の罰金

  • 許可書等の掲示義務違反
  • 風俗営業に係る変更届出書提出義務違反
  • 営業停止に係る標章の破壊
  • 深夜酒類提供飲食店営業に係る変更届出書提出義務違反

風俗営業許可は行政書士に依頼しよう

最後までご覧頂きありがとうございます。

適正に風俗営業を行うためには風営法を理解することが一番の近道です。しかし普段から風営法の条文を読みこむことや新たに勉強をするのは面倒であるのは間違いありません。

分からないこと、判断に迷うことがありましたら風俗営業許可の専門である行政書士へお任せ下さい。

  • この記事を書いた人

アダチ

足立悠貴(アダチユウキ)

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