風俗営業許可

カジノバーの許可|開業に必要な許可と押さえるべきポイント

近年カジノバーを始める方が増えつつあります。当事務所のある静岡県浜松市でも最近カジノバーがオープンしたようで、普通の遊びに飽きた大人から人気を博しています。

一方たびたびメディアで『○○市で違法賭博が発覚』とニュースになるのはなぜでしょうか?

違法賭博で摘発されるケースが大別すると2パターンあります。

  1. 風俗営業許可を取得していなかった
  2. 許可を取得していたが、やってはいけない賭博行為をした

カジノなのに賭博行為がダメなの?』と疑問に思う方もいるかもしれませんが、そちらは後述しますのでご安心下さい。
本記事ではカジノバーを適正に開業する為に必要な許可と押さえるべきポイントを紹介します。

アダチ
これから『カジノバーを始めたい!』と考えている方には参考になることは間違いないので是非最後まで一読下さい。

 

カジノバーの許可|開業に必要な許可と押さえるべきポイント

カジノバーにの開業に必要な許可は風俗営業許可(第5号営業)+飲食店営業許可

見出しの通りカジノーを開業する為には

風俗営業許可(第5号営業許可)と飲食店営業許可が必要です

『風俗営業許可は分かるけど第5号営業って何だよ!』と思う方もいるでしょうから簡単に説明すると、5号営業許可はいわゆるゲームセンターの許可です。

当然『なぜカジノバーがゲームセンターと同じ5号営業許可なの?』と疑問に思う方もいるでしょう。風営法では射幸心を煽る恐れのある営業は5号営業にカテゴリーされています。

具体期には下記のように記載されています。

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

なので、カジノバーによくあるスロットマシンやポーカー台なんかはこれに該当するので風俗営業許可の5号営業が必要な訳ですね。(ちなみにパチンコ屋やマージャン店は4号営業です)

これに加えて飲食店営業許可を取得するので【飲食のできるゲームセンター】それが風営法上のカジノバーの扱いです。

ちなみに飲食店営業許可については、これでばっちり!飲食店営業許可に詳しく記載してあるのでこちらを参考に。

カジノバーの遊戯施設に関する規制

カジノバー

ここで実際に店舗に設置する遊技台について触れておきましょう。よくある質問で『ビリヤードはどうなの?』というものがありますが、ビリヤードはスロットやテレビゲーム、ルーレットなどと比べてスポーツ色が強いのでビリヤードを店舗に設置する場合は5号営業許可は不要です。

なので5号営業許可の規制の対象になる遊技台は

  • スロット
  • テレビゲーム
  • バカラ
  • ルーレット
  • ポーカー台

などが対象になります。

カジノバーの営業時間

カジノバーの営業時間は午前10時~午前0時(地域によっては午前1時)までと決まっています。先述したように風営法上はゲームセンターと同じ扱いなので未成年であっても20時までは入店させることが可能です

しかしここで気を付けて欲しいことがあります。カジノバーはバーなのでもちろんお酒を提供しますよね?そうすると未成年飲酒禁止法によって20歳未満は入店できないので、面倒ですが年齢確認をする必要があります。

ココに注意

実際に営業する場合は20歳未満は入店禁止として方が無難かと思います

カジノバーの開業|接待行為に気を付けて!

このサイトでは頻繁に接待行為について説明していますが、カジノバーについても例外ではありません。風営法上では接待行為が許されるのはキャバクラやホストクラブなどの第1号営業許可に限るのでカジノバーでは接待行為をすることができません。

接待行為とはお客さんに対してお酌をしたり、煙草に火をつけたり、デュエットする行為を指すのですが詳しくは接待行為とは何か?3分で説明しますをご覧ください。

カジノバーではディーラーがカードを切ったり、ルーレットを回す行為は現時点では接待行為とはみなされていないようです。(グレーな気はしますが…)

しかし当然ながらディーラがお客とお酒を飲んだり、一緒にゲームに興じる行為は接待行為とみなされてしまうので注意して下さい。

カジノバーは現状では前例が少ないので、『どこまでが接待行為になるのか?』と常に考えておく必要があります。

カジノバーではチップを買い取ることはNG!

カジノバーでは【遊技をする為にチップを店側が販売をして、お客がそのチップで遊ぶ

この営業形態が多いかと思います。しかしお店側がそのチップを買い取る行為又は換金する行為は賭博罪に当たるので一切認められていません。

ココがダメ

これをやってしまうといわゆる【闇カジノ】に該当し賭博罪で逮捕されてしまうので絶対に避けましょう。

まとめ

  • カジノバーは風俗営業許可(第5号営業)+飲食店営業許可が必要。
  • 遊技台について規制がある。
  • 営業時間は午前10時~午前0時(地域によっては午前1時)まで
  • 20未満は入店禁止にした方が無難
  • 接待行為はダメ
  • チップを買い取るのもダメ

ここら辺は最低限でも押さえておきましょう。

カジノバーの風俗営業許可はキャバクラやスナックなどの許可と比べて非常に難しくなっています。当サイトでは基本的にはお客さん自身で申請することを勧めていますが、正直カジノバーの許可を取得する場合は行政書士に依頼した方が良いかと思います。

もしあなたのお近くに風営法に詳しい行政書士がいないのなら是非当事務所にご連絡下さい。

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  • この記事を書いた人

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足立悠貴(アダチユウキ)

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