こんにちは。行政書士の足立です。
弊所では静岡県浜松市を中心に飲食店営業許可を初めとする許認可の取得サポートをしております。
業務エリアは浜松市・磐田市・袋井市・掛川市・菊川市・御前崎市・静岡市ですが、その他の地域もご相談に応じます。
行政書士としては若手の30歳です。(2020年現在)軽いフットワークでご相談に乗らせていただきます!
弊所にご依頼頂くメリット
すべて丸投げOK!
弊所にお任せ頂ければ許可に必要な書類収集、店舗の測量、保健所への申請から受取まで全て代行させて頂きます。
お客様は申請書に押印頂くだけでOK!
最短で許可を取得します!
ご依頼頂ければ最短で翌日に申請をすることが可能です。
オープンまでお急ぎの方は是非お任せ下さい。
追加料金は一切頂きません!
行政書士事務所に稀にある話ですが、『事前に聞いていた見積もりと違う…』ということがあります。
弊所では事前にお見積りした金額以上は頂きませんのでご安心下さい。
申請から許可までの流れをざっくりとご案内
まずは全体像をざっくりと。
- 保健所へ事前相談
- 書類の収集&本申請(施設検査予定日の1週間前までに)
- 検査(検査時には内装工事が完成している必要あり)
- 許可(おおよそ検査から1週間程度。詳細は各保健所に確認する必要あり)
必要書類さえ揃っていれば2週間程度でお店をオープン出来るようになります。
とはいっても慌てて申請しても失敗する可能性もあります。
次は申請前に確認すべき3つの注意点を解説しますね。
申請前に確認したい3つの注意点
申請前に確認してい欲しい3つの注意点
- 申請人が該当したらNG【欠格要件】に注意
- 食品衛生責任者はいますか?
- 店舗内の設備は整ってますか?
ひとつずつ確認していきましょう。
申請人が該当したらNG【欠格要件】について
食品衛生法により一定の理由(事由)に該当する場合は営業許可を申請することができません。
欠格事由は以下の通りです
- 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
- 食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
- 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
個人で申請をする場合はさほど気にする必要はありません。
しかし法人申請の場合は役員の誰かが欠格事由に該当していると許可が下りないので注意
次は食品衛生管理者ですね。こちらも重要です。
食品衛生責任者は必須
食品衛生管理者とはその名の通り食品の衛生管理を行う人のことです。
【食品衛生管理者になれる人(資格)】
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士
- 食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
上記の資格を申請時に持っていない方もいるかと思いますが大丈夫です。
その場合は各都道府県で1ヶ月に一度開催されている衛生協会の講習を受ければ食品衛生責任者になることができます。
尚講習を受ける場合は11,000円の手数料が必要です。
参考:静岡県食品衛生協会のHP
次は一番大事な営業所内の設備です。
見ていきましょう。
営業所の設備は一番大事
営業許可の申請時に必要な設備(構造)は以下の通りです。
2層シンクが設置されていること
- シンク一層のサイズが幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上必要
手洗い設備手洗い設備は必ず従業員用とトイレ内にお客さんように設置。
- 「幅36cm×奥行き28cm」以上の大きさの手洗い設備を設置
- 手洗い用に洗剤が入った容器を固定すること
調理場と客席の境にスイングドアを配置
- 客席と調理場の区画を明確に分ける必要がある。よくあるスイングドア(パタパタと開閉するもの)でもOK
- 客席のエリアには食材や調理場所があってはいけない
冷蔵庫には温度計を設置
扉付きの食器戸棚が必要
申請をする保健所によって若干扱いが異なることもありますが上記を押さえておけばOKです。
ここら辺は保健所の職員が調査に来る時に必ずチェックするので設備を整えておきましょう。
食品営業許可の必要書類について
必要書類については以下の通りです。
- 営業許可申請書 1部
- 営業設備の大要・配置図 1部
- 誓約書(食品衛生責任者の資格をお持ちでない方のみ)
- 登記事項証明書(法人申請の場合のみ)
- 検便受付済証(半年以内のもの)
- 水質検査成績書(公的機関及び登録検査機関による1年以内のもの)
※井戸水を使用している場合のみ - 食品衛生責任者の資格を証明する書類
4~7の書類は原本を用意すること。
申請書は静岡県のHPから取得できます。
営業所設備の配置図の書き方をご存知ない方いるかと思います。
こちらのサイトに実際に使用した図面があるので参考にして下さい。
保健所に支払う手数料
申請時には以下の手数料が必要です。
- 飲食店営業:16,000円
- 喫茶店営業:9,600円
食品営業許可申請は行政書士へお任せ下さい
最後までご覧頂きありがとうございます。
食品営業許可の申請はさほど難しくありませんが、慣れていないと少々面倒なこともあります。
当事務所にお任せ頂ければ必要書類の収集から申請書、図面の作成まで全てお任せいただけます。
店舗内の設備さえ整っていれば最短2日での申請も可能です。
是非ご検討下さい。
保健所の食品営業許可を39,800円で代行します。
対応エリアは浜松市、磐田市、袋井市、菊川市など浜松~静岡まで
ご相談はお気軽にどうぞ。
TEL:053‐401‐2603
メールでのお問い合わせはこちら