この記事を見ているあなたは『カフェを始めよう!』と考えているはずです。
うすうす気づいているかもしれませんが、カフェを始める為には許可が必要です。『じゃあ、その許可って何なの?』という質問を良くいただくのですが。残念ながら一言では言い表せません。
詳しいことは後述しますが、ひとくちにカフェといってもあなたが思い描いている営業スタイルによって必要な許可が全く違うのです。
本記事では『じゃあ、私が始めようとしているカフェにはどんな許可が必要なの?』という疑問に静岡県で飲食店の許認可に実績のある行政書士である私が解説していきます。
是非最後まで一読下さい。
カフェの開業許可|食品営業許可の押さえるべきポイントを解説
結論から申し上げると
- 一般的なカフェを始める→保健所に食品営業許可を申請する
- 調理を必要としない軽食のみ提供→保健所に喫茶店営業許可を申請する
カフェを開業する場合はおおよそこの2つのパターンに分類されます。一般的なカフェというと有名なコメダ珈琲さんを想像すると分かりやすいかもしれません。反対に喫茶店営業許可の場合はコーヒー専門店なんかはこちらに該当します。
では一般的なカフェ(食品営業許可)を取得する為に抑えるべきポイントを解説していきましょう。
カフェ開業のポイント①!欠格事由について
どのような許認可にも当てはまるのですが、開業をする場合は欠格事由という要件をクリアする必要があります。欠格事由というのは『これに該当すると申請できないよ』という理由です。
では食品営業許可を申請する場合はどのような欠格事由があるのか?下記をご覧ください。
・食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
・食品衛生法第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
・法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
ざっくりいうと以前も食品営業許可を取得していて、その許可を取り消しを受けて二年を経過していない方は欠格事由に該当します。
カフェ開業ポイント②食品衛生管理者は必ず必要
食品衛生管理者とは、簡単に言うと食品の衛生管理を行う人です。
お店ごとに必ず一人専任の食品衛生責任者を置かなくてはならず、複数の店舗の食品衛生責任者を兼任はできません。
『食品衛生管理者なんて持ってないよ』なんて方もいるかと思いますが安心して下さい。こちらは、各都道府県に設置されている衛生協会が実施している講習を受ければ資格を取得できます。(月に数回、講習会を開催しているので確認しましょう)
ちなみに調理師や栄養士等の資格を持っていれば、講習を受けなくても食品衛生責任者になることができます。
カフェ開業ポイント③設備を整える
飲食店営業許可は食品を提供するという性質上、店舗内の設備に関し、いくつか要件が定めらています。こちらは先述した営業の形態によって微妙に異なりますが大筋は変わりません。ここでは『最低限ここだけは押さえて欲しい!』というポイントを抜粋して紹介します。
・2層シンクが設置されていること
- 家庭によくあるような1槽シンクではなく、2槽式のシンクである必要がある
- シンク一層のサイズが幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上必要
・手洗い設備
- 手洗い設備は必ず従業員用とトイレ内にお客さんように設置。
- 「幅36cm×奥行き28cm」以上の大きさの手洗い設備を設置
- 手洗い用に洗剤が入った容器を固定すること
・調理場と客席の区画
- 客席と調理場の区画を明確に分ける必要がある。よくあるスイングドア(パタパタと開閉するもの)でもOK
- 客席のエリアには食材や調理場所があってはいけない
・冷蔵庫には温度計を設置
- 外から温度が確認できるようにする
・食器戸棚
- 必ず戸がついているものを使用すること
カフェの開業許可|申請の流れと必要書類の紹介
ここまで食品営業許可を申請するうえで抑えるべきポイントを紹介しました。次は実際に申請する場合の流れを簡単に紹介します。
- 設備要件の確認
- 事前相談
- 申請書の作成
- 店舗の検査
- 許可証交付
上記のような流れで許可が下ります。申請から許可証の交付までは10日ほどで完了します。
カフェの開業許可|必要書類は?
食品営業許可の必要書類は各自治体によって若干異なります。以下では一般的に必要なものを紹介します。
・営業許可申請書
・営業設備の大要、営業設備の配置図
・食品衛生責任者を証明するもの
・水質検査成績書(施設の貯水槽の大きさが10トン以下の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
申請書に関しては各自治体のHPから取得することが出来ます。『図面てどうやって書くの?』と思う方もいるかと思います。食品営業許可では配置図といってシンクやトイレの場所、テーブルの配置、椅子の個数などを図面に起こす必要がありますが、CADのような図面作成ソフトで作り必要はありません。おおよその配置と全体像が分かれば大丈夫なので手書きでOKです。
心配なら保健所の方に聞いてみれば詳しく教えてくれます。また自治体によっては記載例を明示している場合もあるので参考にしましょう。
補足|カフェバーはどうするの?
当事務所に依頼をするお客様の中には『カクテルなどのアルコールを提供して深夜0時も営業したい』という方もいます。この場合は食品営業許可と併せて深夜酒類提供飲食店届をする必要があります。
深夜酒類提供飲食店届は保健所ではなく管轄の警察署に届出をすることになっています。こちらの届出は食品営業許可と比べると申請難易度が高くなります。下記リンクで詳しく紹介しているので参考にして下さい。
まとめ
- 通常のカフェであれば食品営業許可を取得
- 調理を必要としない軽食のみ喫茶店営業許可を取得
- 申請前に欠格要件と設備要件を確認すること
- 深夜0時以降も営業する場合は食品営業許可+深夜酒類提供飲食店届も必要
食品営業許可の申請はさほど難しくはありません。保健所にいけば丁寧に教えてくれますし、図面の作成も比較的簡単です。しかし開業前は何かと食品営業許可申請以外にもしなくてはいけないことが多く、時間が足りなくなることもあります。
そのような場合は当事務所にご連絡いただければ、申請の代行を致します。お気軽にお問合せ下さい。
風俗営業許可のご案内
静岡県内でキャバクラ・ホストクラブ・スナック・ガールズバーなどを開業したいお客様は当事務所にお任せ下さい。
『許可の取り方が分からない』 『開業前は忙しいから警察に行く時間がない』 『風営法について質問したい』 様々なご相談をお待ちしております
経験豊富な行政書士が対応致しますので安心してご依頼下さい。
ご利用料金のご案内
- 風俗営業許可 1号営業(20坪まで) 200,000円(役所の手数料込み)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) 74,000円(警察署のみ)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む 110,000円(役所の手数料込)
- 20坪以上の場合 1坪3000円(応相談)
- アミューズメントカジノ・カジノバー 240,000円~
- 性風俗の許可(デリヘル) 74000円~
- 飲食店営業許可のみ 60000円~
- 麻雀店の許可 120000円~
- 消防署の手続き 25000円~