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風営法とカラオケ|カラオケを設置する際に気をつけて欲しいポイント

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  • 『スナックにカラオケを設置したいけど大丈夫かな?』
  • 『キャバクラにカラオケを設置しても大丈夫?』

などなど店舗にカラオケを設置しようと考えていることでしょう。確かにキャバクラやスナックにカラオケを設置するとお店の雰囲気も良くなりますし、『歌うのが好き』というお客さんも多いのでそう考えるのは当然のことです。

既に風俗営業許可を取得している方ならご存知かもしれませんが、風営法は厳しい規制があります。うっかり違反行為をして罰金や無許可営業にならないように

本記事では風営法とカラオケの関係について押さえて欲しいポイントを3つ紹介します。

 

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風俗営業許可(1号)200,000円~ カジノバー(5号営業許可)240,000円~ 深夜営業許可~74,000円

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風営法とカラオケ|カラオケを設置する際に気をつけて欲しいポイント

①カラオケと騒音問題

カラオケを設置するなら騒音に関する問題を考えなくてはいけません。想像して下さい、あなたが経営している静かなバーの横で酔っ払ったお客さんが大声で歌ってる声が聞こえてきたらどう思います?苦情のひとつでも言ってやりたくなりますよね?

騒音については風営法で大枠は定めれていますが、詳細は各市町村の条例で確認しなければいけません。参考程度に当事務所がある浜松市の基準を紹介します。

区域 規制基準
第1種区域
  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 浜北区の区域のうち別図により実線で表示した区域
40dB
第2種区域

第1種区域、第3種区域及び第4種区域以外の区域

45dB
第3種区域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 特別工業地区
55dB
第4種区域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
60dB

もし防音対策をせずに近所から度重なる苦情を受けた場合は警察の立ち入り検査を受ける可能性があります。
最初は指導程度で済むこともありますが、続けば営業停止処分などの思い処分が下される可能性も十分にあります

なのでこれからカラオケを設置しようと考えている方若しくはすでにカラオケを設置している場合は防音対策を必ずしましょう。

②カラオケと時間問題

結論から言うと深夜0時過ぎにお店側から『みんなでカラオケをしよう!』と勧める行為は違法行為に当たります。これは遊興行為といって不特定多数のお客に対し声をかけたり、場を盛り上げたりする行為を指します。具体的には下記のような行為を遊興行為とみなされます。

  • ダーツやゲーム機を設置してお客に遊ばせること
  • 不特定多数のお客の為に歌ったり、踊ったりすること
  • イベントや催し物を企画すること

『じゃあカラオケボックスもだめじゃん。0時以降も歌ってるし』という疑問も出てくるでしょうが、カラオケボックスの場合はお客が自発的に歌ってるのに過ぎないのでお店側勧めているわけではないのでOKという扱いです。

なのでガールズバーやスナックなどにカラオケを設置する場合は0時以降は遊興行為に当たるようなことをしてはいけないとを覚えておきましょう。

※ちなみにキャバクラの場合はそもそも0時以降は営業できないので時間は気にしなくてOKです。

③カラオケと接待行為

スナックやガールズバーを経営している場合は深夜酒類提供飲食店の届出を出して営業をすることが大半です。

しかしスナックやガールズバーでお客とデュエットしたりお客さんが歌ってる最中に『上手!もっと歌ってー』などとほめはやす行為は接待行為に当たります

『接待行為なんだそれ?』という方はこちらの記事を参考にして下さい。→接待行為はどこまで大丈夫?|店長さん・キャストさんは必見です

つまり接待行為にあたるとキャバクラやホストクラブと同様に風俗営業許可(第1号営業)を取得しなければいけません。もし深夜酒類提供飲食店の届出のみで接待行為をした場合は無許可営業という扱いになり思い罰則と罰金が科せられてしまうので注意しましょう。

『お客さんに誘われたら断れないよ…』と思うかもしれませんが、こればかりはどうしようもありません。必ず守って下さい。

まとめ

  • ガールズバーやスナックは深夜0時以降はお客に対してカラオケを進めてはいけない。(遊興行為にあたるので)
  • 接待行為に該当する場合は風俗営業許可を取得しなければいけない。
  • カラオケを設置する場合は条例を確認して防音対策を行う

また既に風俗営業許可(キャバクラなど)や深夜酒類提供飲食店届(バー)を取得して開業済みの方は新たにカラオケ等を設置する場合は変更届と添付図面が必要です。

日々の業務に追われて時間が無い方は是非当事務所にご依頼下さいませ

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