無店舗型性風俗店営業届

デリヘルの許可|静岡県で開業する為に抑えておくポイント

このサイトを見ているあなたは以下のことを考えているのではないでしょうか?

『静岡でデリヘルを開業しようと思ってる』

『デリヘルを開業する為の手続が分からない』

結論から言ってしまえばデリヘルを開業する為には警察へ無店舗型性風俗特殊営業の届出を出さなくてはいけません。一般的に届出というと書類を出すだけという簡単なイメージがあるかもしれません。事実キャバクラなどの風俗営業許可と比較すればデリヘルの開業はさほど難しくありません。

しかしそれはあくまで比較です。実際には揃えるべき書類や作成する図面など地域性の高いものあるので、苦労することは間違いありません。

そこで本記事ではこれからデリヘリの開業を考えている方に向けて押さえておくべきポイントを厳選して紹介します。もしすると有難いことに『あなたに依頼しようと思う』と考えている方もいるかもしれませんが、まずは最後まで一読下さい。その上で私に依頼するかどうか決めるのがベストな選択です。

デリヘルの許可|静岡県で開業する為に抑えておくポイント

無店舗型(デリヘル)風俗が増えている?

要件や手続き面に触れる前に少しだけ紹介したいのですが、近年デリヘルは増加傾向にあります。理由は簡単で店舗型の風俗店つまりヘルスやソープを始めることが非常に困難であるという事実があるからです。

店舗型の性風俗店は半径200m以内に保護対象施設(学校や病院)があってはいけませんし、そもそも条例で禁止している地域がほとんどだからです。実際に私が住む静岡県浜松市でも店舗型の風俗店の新規参入は難しいと思われます。

実際に当事務所に依頼するお客様も『店舗型はできないから無店舗型でいこう』と考える方が大半です。

また店舗を必要としないので固定費が少なく参入が容易であることも要因の一つです。

では本題にはいりましょう。

デリヘルの事務所の場所に規制はない

キャバクラやバーなどをの風俗営業許可では用途地域といって、店舗の立地を厳しく規制がされています。しかしデリヘルにはこの規制がないのでどこでも営業をしてよいことになっています。

とはいってもあまりにも住宅地や学校が近所の場合は警察や不動産会社に断られる可能性があります。賃貸借契約を結ぶ前に必ず確認しましょう。

後述しますが、届出の際には使用承諾書が必要書類のひとつとしてあります。しかしデリヘルの事務所が出来ると聞くと不動産オーナーは良い顔しないので必ず事前に確認をする必要があります。

デリヘリの営業時間は24時間でもよい

見出しの通り、デリヘルの営業時間は規制がありません。やろうと思えば365日24時間営業が可能です。これに対しキャバクラは12時で閉店をしなくてはいけないので『デリヘルでガンガン儲けるぞ』と考えている方には魅力的なビジネスです。

本番行為は抑止しなければいけない

お店側には安全配慮義務といって、積極的に本番行為を抑止する必要があります。デリヘルで本番行為をしてはいけないのは男性は周知の事実でしょう。しかし実態として従業員がお客さんに『追加で払うからいいじゃん』と迫ることも事実です。

お店側としては『従業員が勝手にやったことだから関係ない』という言い訳は絶対に利きません。一時的にそれで儲かったとしても最終的に大損をするのは経営者のあなたです。安全配慮義務は必ず守りましょう。

デリヘルを開業する為の手順

  1. キャストを集める
  2. 店舗の選定と契約
  3. 届出書類の作成
  4. 管轄する警察署へ営業開始届を提出
  5. 警察署の実査
  6. 届出書の受理より10日後に営業開始

意外と思うかもしれませんが、デリヘルを開業するまでの期間は受理から10日と非常早いです。キャバクラの場合55日なので破格の期間となっています。とはいえ警察の実査は容易ではありません。図面が適当だと再検査になることもあるのでしっかりと作成しましょう。

デリヘルを開業する為の必要書類

以下の書類が必要です。

①営業開始届出書(様式書類)

②営業の方法を記載した書類(様式書類)

③住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。

④営業者の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー

⑤事務所・待機所物件の登記事項証明書(建物登記簿)

⑥事務所・待機所の使用について権原を有することを疎明する書類

1、賃貸借契約書のコピー(全ページ、重要事項証明書も含む)

2、使用承諾書(建物登記簿上の所有者の方から署名・ご捺印を頂きます。)

※自己所有の物件の場合は、これらの書類は必要ありません。

法人申請の場合の追加書類

①法人・登記事項証明書(会社登記簿)

②定款のコピー及び定款証明書

③役員全員(監査役含む)の住民票の写し
※本籍及び筆頭者の記載があるもの。外国人の方は記載の省略がないもの。

④役員の方が外国人の場合は、在留カード又は外国人登録証明書のコピー

図面

①事務所及び待機所の平面図

②事務所及び待機所の周囲の略図

静岡県でデリヘル許可を取得するなら行政書士へお任せ下さい!

デリヘリを開業する為の手続がざっくりご理解頂けたかと思います。紹介したようにキャバクラやホストクラブに必要な風俗営業許可と比べて参入が比較的容易です。その為『簡単に始められる』と考える方も多いですが、どんな仕事であろうとビジネスであること忘れないで下さい。

実際には集客する為のHP作成やそもそも不動産屋の理解を得られるかなど、開業する前にクリアしなくてはいけないことは山ほどあります。

それでも開業したいと考える方は是非当事務所にお任せ下さい。あなたがデリヘルで成功することを願っています。

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風俗営業許可のご案内

静岡県内で

キャバクラ・ホストクラブ・スナック・ガールズバーなどを開業したいお客様は当事務所にお任せ下さい。

『許可の取り方が分からない』 『開業前は忙しいから警察に行く時間がない』 『風営法について質問したい』様々なご相談をお待ちしております。

経験豊富な行政書士が対応致しますので安心してご依頼下さい。

ご利用料金のご案内

  • 風俗営業許可 1号営業(20坪まで)  200,000円(役所の手数料込み)
  • 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) 74,000円(警察署のみ)
  • 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む 110,000円(役所の手数料込)
  • 20坪以上の場合 1坪3000円(応相談)
  • アミューズメントカジノ・カジノバー 240,000円~
  • 性風俗の許可(デリヘル) 74000円~
  • 飲食店営業許可のみ 60000円~
  • 麻雀店の許可 120000円~
  • 消防署の手続き 25000円~

 

 

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足立悠貴(アダチユウキ)

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