無店舗型性風俗店営業届

デリヘルを開業する為の許可をピンポイント解説!

デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業の届出

デリバリーヘルス(以下デリヘル)は風営法で以下のように定めれています。

この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

風営法第2条7号より引用

この無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)をする為には警察に届出をする必要があります。

形式的に許可よりも簡易な届出という形式を採用しておりますが
一歩間違えば犯罪の温床となりかねないので決して優しくはない審査があります。

 

そこで本記事ではこれからデリヘルの許可(届出)を受ける方に向けて以下の4点を解説します。

  • 届出書の提出先
  • 必要書類
  • 手数料
  • 届出からオープンまでの期間

では深堀していきましょう。

届出の提出先

営業所を管轄する警察署に届出をします。

必要書類

届出をする際に必要な書類は以下の通りです。

  1. 営業開始届
  2. 営業の方法
  3. 事務所・待機所周辺の地図
  4. 事務所・待機所の使用承諾書
  5. 事務所・待機所の賃貸借契約書(または登記簿謄本)
  6. 事務所・待機所の平面図
  7. 住民票

 

法人の場合は上記に加えて定款の写しと会社の履歴事項証明が必要です。

 

届出書の様式は各都道府県警察のHPからダウンロードが可能です。
静岡県の方はこちら

届出手数料

警察に支払う手数料:3,400円

届出をしてから何日でスタートできるのか?

 

警察に届出をした日から10日後です。

正確には届出を受理された日からなので書類に不備があって受理されないと
開業日がどんどん遅くなりますので注意。

 

デリヘルの届出をする前に押さえるポイント4選

デリヘルの許可を受けるポイントは以下の4つです。

  • 事務所の立地
  • 大家から使用承諾を貰えるか?
  • 受付所について
  • 待機所について

事務所の立地はどこでもいい

キャバクラなどの風俗営業は居住地域など事務所の立地に関して規制があります。

しかしデリヘルの事務所は規制がありません。
極端に言ってしまえば住宅街の中心に営業所を構えることも可能です。

とはいっても実際にそれで警察がOKを出すかというと…

いくら風営法上の規制が無いと言っても倫理上『そこはちょっと…』と
管轄の警察によってはNGとなることもあります。

また、次で説明する使用承諾書も重要です。

使用承諾書を貰えるか?

よくあるケースですが

店舗やマンションを賃貸契約する際に不動産会社の方から

『風俗営業で使えるから大丈夫だよ!前も使ってたし』

なんて言われることがあるかと思います。

ただ実務上は登記簿上の所有者から使用承諾書を貰わないと届出が出来ません。
デリヘルの届出をするのであれば賃貸契約と同時に所有者から使用承諾書が
貰えるかどうか確認をしましょう。

受付所は設けることができない

現在は一部の例外を除いて受付所を設けることはできません。

待機所は無くてもいい

届出書の様式には営業所とは別に女の子を待機させる待機所の記載欄があります。

しかし意外かもしれませんが待機所は必須ではありません。
ただ実務上は事務所兼待機所とする方は多くいます。

その場合はPCや机などの事務所設備とは別に仕切りなどを付けて
事務所部分と待機所を分けて図面を作成しましょう。

最後に

冒頭でも申し上げた通りデリヘルは無店舗型性風俗営業の届出といって
風営法の許可と異なり、事業を始めやすいです。

しかし『届出だから』と侮っていると思わぬミスがあり警察に受理されないケースもあるあります。

自分で手続きをすることなく一日でも早くデリヘルの許可を受けたい方は
風営法に強い行政書士にご依頼下さい。

静岡風俗営業.comでは
浜松市を中心として静岡県全域で風営法の手続をサポートしています。

お気軽にご相談下さい。

TEL:053‐401‐2603
メールでのお問い合わせはこちら

 

  • この記事を書いた人

アダチ

足立悠貴(アダチユウキ)

-無店舗型性風俗店営業届

Copyright© 静岡風俗営業許可.com , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.