風俗営業許可.comの足立です。
本記事を見ている皆さんはこんな悩みを抱えていませんか?
『オシャレな雰囲気のバーをオープンしたいけど照明どうしよう…暗すぎると警察に文句を言われるのかな?』
薄々気づいているかと思いますが、お察しの通り風営法に基づく許可や届出をする場合はお店の照明(照度)に制限があります。
『じゃあ具体的にどんな制限があるの?』
↑こんな疑問に答えていきましょう♪
風営法におけるバーの定義
照度の話に入る前に風営法におけるバーの定義を確認しておきましょう。
↓ざっとこんな感じです↓
- 接待行為をするガールズバーやスナックでかつ深夜0時に閉店するお店→風営法における1号申請
- 接待行為のないバーやスナックでかつ深夜0時以降も営業するお店→深夜酒類提供飲食店届
ちょっと分かりにくいので補足しますね。
↓1号営業に該当する業種↓
- キャバクラ
- ホストクラブ
- ガールズバー(接待行為あり)
- スナック(接待行為あり)
↓深夜酒類提供飲食店届に該当する業種↓※0時以降も営業
- お酒メインのバー
- ガールズバー(接待行為なし)
- スナック(接待行為なし)
ポイントとなるのは接待行為なのですが、長くなるので省略します。
気になる方は接待行為はどこまで大丈夫?|店長さん・キャストさんは必見ですを参考に
風営法1号営業は5ルクス以下の照度
風営法には照度について以下の条文があります。
第十四条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
風営法第14条より
この条文中で公安委員会で定める数値それが1号営業の照度制限です。
そして1号営業は5ルクス以下の照度と規定されております。
『5ルクスってどのくらい?』
5ルクスは一般的なキャバクラの明るさを想像すると分かりやすいかもしれません。キャストの顔が暗くてよく見えない程度が5ルクスの照度と思ってくれれば大丈夫です。
なので1号申請の場合は暗すぎて風営法の許可が下りないというケースは少ないかと思います。
深夜営業のバーは20ルクス以下の照度
次はこちらの条文を確認して下さい。
(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第七十六条 法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。風営法施行規則より
深夜0時以降に営業するバーは照度が20ルクス以下と定めれています。
20ルクスという結構な明るさになります。
詳しく説明するのが難しいのですが上映前の映画館くらいとも言われています。(もう少し明るい気がしますが…)
照度の測り方
ここまで風営法1号申請は5ルクス以下、深夜酒類提供飲食店届は20ルクス以下の照度で営業をすることを紹介しました。
次は具体的に店舗の照度を計測する方法をご説明します。
我々行政書士が依頼を受けて、照度を図る場合は照度計を使用します。
↑これが照度計です↑※ホームセンターで3000円程度で購入が出来きます。
照度を測る際にはテーブルの上に照度計を置いて明るさを確認してみましょう。
風営法の許可申請時には警察の立ち入り調査があるのですが、ここでも照度は厳しくチェックされます。警察は客室内で一番照度の低そうな箇所を狙って確認することがあります。
なので明るい場所だけ照度を測るのではなく、客室の四隅など証明が届かない場所までチェックします。
スライダックス(調光器)はNG!
バーやキャバクラは調光器(スライダックス)といってつまみで明るさを調節できる様になっています。
実は調光器を警察の立ち入り調査時にそのままにしておくと、『明るさを調節できるから直して』と注意をされ許可を受けるとができません。
従って客室内の照明は一発でONとOFFがスイッチできるように照明工事をする必要があるのです。
まとめ|風営法を理解して適正な営業をしよう
- 風営法1号申請→5ルクス以下の照度
- 深夜酒類提供飲食店届→20ルクス以下の照度
- 客室内の照明は一発でONとOFFがスイッチできるようする(調光器NG)
今回紹介した以外にも低照度飲食店(風営法2号営業に該当)といって10ルクス以下の照度を求められる場合もあります。
これから風俗営業を始めようとお考えの方は一度店内の照明をチェックしてみてはいかがでしょうか?