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家賃支援給付金|キャバクラやホストクラブ等夜のお店は対象になる?

こんにちは。
静岡風俗営業許可.comの足立です。

7月14日経済産業省がコロナウィルスの影響により家賃の支払いが困難になった法人、事業主様に向けて家賃支援給付金の概要を公表しました。

持続化給付金ではキャバクラやホストクラブなどのオーナーは支給対象がでしたが、家賃支援給付金ではどうなるのでしょうか?
早速解説していきたいと思います。

 

家賃支援給付金の対象外となるケース

既に経済産業省のHPで給付金の対象とならない方が公表されています。
以下の通りです。

  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」をおこなう事業者
  • 宗教上の組織もしくは団体
  • ①・②に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

上記の中で風俗営業と関りのあるのは①ですね。
詳しく解説していきます。

家賃支援給付金の対象外となる【性風俗関連特殊営業】とは?

正直、性風俗特殊関連営業と言われてもピンとこないですよね…
分かりやすく解説していきます。

風営法において性風俗関連特殊営業とは以下の業種を指します。

性風俗関連特殊営業

  • 店舗型性風俗特殊営業
  • 無店舗型性風俗特殊営業
  • 映像送信型性風俗特殊営業
  • 店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業

分かりやすく業種で説明すると以下の通りです

 

業種でざっくりと

  • ソープランド
  • ファッションヘルス
  • デリヘル
  • ストリップ劇場
  • 個室ビデオ店
  • ラブホテル

上記の業務を行っている法人、事業主様は残念ながら家賃支援給付金の対象とはなりません。

一方で上記に該当しないキャバクラ、ホストクラブ、バー(ガールズバーも含む)は対象となります。
持続化給付金においては対象とならなかったキャバクラも家賃支援給付金の対象となるのはありがたいですよね。

また家賃支援給付金は法人で最大600万円、個人で最大300万円と賃料の支払いに十分な金額が給付されます。
弊所でも給付金の申請の代行を随時受け付けております。

是非お気軽にご相談下さい。

家賃支援給付金の代行を依頼する方はこちら(弊所別サイトへ飛びます)

 

  • この記事を書いた人

アダチ

足立悠貴(アダチユウキ)

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