あなたは今ガールズバーやスナックを経営していて『どこまでが接待行為なのだろうか?』と頭を悩ませているのではないでしょうか?ガールズバーやスナックの店長さんであれば、勤務しているキャストに『ここまではOKだけどこれはNGだよ』と教えてあげたい所ではないでしょうか?
私の住んでいる静岡県浜松市でも、過剰な接待行為が原因で警察に摘発されてしまうガールズバーは少なくないです。そこで本記事では接待行為について分かりすく解説します。是非最後まで一読下さい。
接待行為とは?条文で確認してもよく分からない…
風俗営業に関する法律はその名の通り風営法です。風営法2条3項にはこう記載されています。
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと』
正直な話この条文をみて『なるほど!これで大丈夫!』となることは100%無いでしょう。例えばお客様に対するお酌や、デュエットなどは接待行為に当たるのかどうかさっぱり分かりません。
ケース別に紹介していきます。
談笑・お酌は接待行為か?
『カウンター越しは接待行為にならない』『横に座ったら接待行為』などと言われていますが忘れて下さい。実際の解釈基準では特定のお客に対し継続して、談笑の相手となったり、お酒や食べ物を提供する行為は接待行為とされています。
この基準で判断すればカウンター越しであっても特定のお客に対して、トークを継続的にしていれば接待行為に当たります。
これに対しお酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、 客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世 間話をしたりする程度の行為は接待行為に当たらないことを覚えておきましょう。
ディナーショーは接待行為に当たらない
特定少数のお客に対して、ショーやダンスをする行為は接待行為に当たります。この後もたびたび出てきますが特定少数というのがひとつの判断基準となっています。その証拠にディナーショーは大多数のお客に対しショーを見せる行為に当たるため接待行為とはされていません。
お客とデュエットは接待行為
ガールズバーやスナックでよく見る光景ですが、キャストさんと常連さんがデュエットする行為は接待行為に当たります。キャストさんの気持ちを考えると断りにくいのも重々承知ですが、完全に接待行為です。摘発される前に止めましょう。
また歌っているお客さんに対し手拍子をしたり褒めはやす行為も接待に当たります。
お客とダンスも接待行為
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、お客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少 数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たります。
お客と遊ぶのも接待行為
お客さんと一緒にダーツやトランプやTVゲームをする行為は接待行為です。これに対しお客さん同士でゲームをする行為は直ちに接待行為には当たりません。
お客と密着するのは当然接待行為
当然と言えば当然ですが、お客さんに対し密着したり手を握ったりする行為も接待です。これに対し酔っているお客さんを介抱する行為や社交儀礼の握手は接待には当たりません。
接待行為とは?まとめ
ここまで紹介して接待行為をする為には風俗営業許可(第1号営業)を取得しなければいけません。うすうす気づいているかもしれませんが、無許可で接待行為をしているガールズバーやスナックを世の中にはたくさんあります。
しかしそれらの店舗は分かっていてやっている訳ではなく知らずにやっている状態なのです。あなたが店長さんやオーナーならどこまでが接待行為なのか絶対に押さえておきましょう。
風俗営業許可のご案内
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ご利用料金のご案内
- 風俗営業許可 1号営業(20坪まで) 200,000円(役所の手数料込み)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) 74,000円(警察署のみ)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む 110,000円(役所の手数料込)
- 20坪以上の場合 1坪3000円(応相談)
- アミューズメントカジノ・カジノバー 240,000円~
- 性風俗の許可(デリヘル) 74000円~
- 飲食店営業許可のみ 60000円~
- 麻雀店の許可 120000円~
- 消防署の手続き 25000円~