キャバクラやスナックを経営していると従業員名簿を作成しなければいけません。しかしこの従業員名簿は案外見落とされがちです。やはり経営者としては無事に風俗営業許可を取得して安心しているので、中々そこまでは気が回らないといったところでしょうか?
実務上はある日突然警察から呼びだされて、大急ぎで従業員名簿を作成することがしばしばあるようです。しっかりと作成することができれば問題ないですが、慌てて作った書類はミスをしがちです。
そこで本記事ではいつ警察の立ち入り検査が来ても大丈夫なように従業員名簿について詳しく解説し、実際の記載方法まで紹介していきます。
是非最後まで一読下さい。
従業員名簿の記載方法|キャバクラ・スナックの店長さんは必見!
先に少し誤解を解いておくと従業員名簿は何も風俗営業許可に関してだけ存在するものではありません。皆様のイメージとして『風俗ってなんか黒いイメージがあるから警察から厳しく審査されるんだな』と思うかもしれませんが、それは違います。
実は従業員名簿は労働基準法によって下記のように定められています。
労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者を除く)について調製しなければなりません。
つまりどのような業種であっても従業員(労働者)を雇うのであれば従業員名簿を作成しなくてはいけません。では実際に従業員名簿に何を記載するのか見ていきましょう。
従業員名簿には何を記載する?
従業名簿には下記の情報を記載します。
- 労働者の氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 国籍又は地域
- 従事する業務の内容
- 雇用年月日
- 退職した年月日
一覧だけ見ると『なんだ簡単じゃん』と勘違いしがちですが、思いのほか注意して記載をしなくてはいけません。
従業員名簿を記載する際にはここだけは押さえて欲しい!
従事する業務の内容について
こちらは記載する際に最も気をつけなければいけません。例えばスナックやガールズバーなど風俗営業許可を取得していないのに、うっかり接待係と記載してしまえばそれだけでアウトです。当然ながら風像営業許可(1号営業)を取得していないと接待行為はすることができないので、こんな書き方は絶対にしてはいけません。
なので風俗営業許可を取得していないスナックやガールズバーでは接客係と記載するのがベターです。また実際には接待係なのに関わらず調理担当などとウソをつくのもNGです。
接待行為はどこまで大丈夫?|店長さん・キャストさんは必見です
従業員名簿は全員必要!
見出しの通り従業員名簿は全員必要です。しかし『全員ってどこまで?』と疑問に思うでしょう
具体的には
- 店長
- 社長
- 従業員(キャスト)
です。詳しく突っ込んでいくと一夜限りのゲストでさえも名簿は必要になってくるのですが、実務上は難しいかと思います。ただ警察もそこまで詳しく突っ込んでこないとは思いますが可能であれば作成しておくのがベストでしょう。
従業員名簿は3年間保管する
従業員名簿は退職してから3年間は保管しなくてはいけません。『辞めたから捨てちゃえ~』となりそうですが、グッとくらて必ず3年間保管をして下さい。
また従業員名簿は事業所ごとに作成することになっています。従って本社で一括管理では無くて店舗ごとに作成し保管しましょう。ちなみの従業員名簿は紙で保管してもエクセルやPDF形式のファイルで保管してもよいことになっています。PCに保存しておく場合はすぐに表示・印刷できる状態にしておくことが必要です。
まとめ
いかがでしょう?従業員名簿の記載方法についてご理解いただけたでしょうか?まだ作成していない方はすぐにでも作成して下さい。もし警察が見回りに来た際に従業員名簿を常備していないと10日以上80日以下の営業停止(基準期間20日)処分、100万円以下の罰金といった思い罰則を受ける可能性があります。
面倒くさがらずにしっかりと作成、管理をして下さい。
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ご利用料金のご案内
- 風俗営業許可 1号営業(20坪まで) 200,000円(役所の手数料込み)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) 74,000円(警察署のみ)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む 110,000円(役所の手数料込)
- 20坪以上の場合 1坪3000円(応相談)
- アミューズメントカジノ・カジノバー 240,000円~
- 性風俗の許可(デリヘル) 74000円~
- 飲食店営業許可のみ 60000円~
- 麻雀店の許可 120000円~
- 消防署の手続き 25000円~