静岡でスポーツバーの開業許可を取得するには?
こんにちは行政書士の足立です。
本記事では以下の方に向けてスポーツバーの開業許可について説明をします。
こんな方におススメ
スポーツバーを始めたいけど必要な許可が分からない
自分で許可が取得できるのか不安だ
『面倒臭いから記事を読まずに行政書士に丸投げしたい』って方はスクロールして一番下のお問合せまでどうぞ!
スポーツバーを開業するには深夜酒類提供飲食店届が必要
結論から申し上げます。
スポーツバーを開業する為には警察に深夜酒類提供飲食店届けをしなくてはいけません。
↑当然の疑問ですね。解説します。
深夜酒類提供飲食店届とはいわゆる深夜営業(24時以降)をする為の届出です。
一般的な飲食店は24時までに閉店をしなくてはいけませんが、深夜酒類提供飲食店届をすることで24時以降も営業をすることが可能になります。
深夜も営業しているバーやスナックを想像してくれると分かりやすいかもしれませんね。
ではもう少し深堀して、必要な書類と届出先を紹介します。
深夜酒類提供飲食店届の必要書類は?
以下の通りです↓
①深夜酒類提供飲食店届出書
②営業の方法を記載して書類
③賃貸契約書(賃貸の場合)
④住民票の写し(本籍地記載のもの)
⑤営業所の平面図
⑥営業の求積図
⑦音響設備図
⑧照明設備図
⑨メニュー表
⑤⑦⑧の詳細図(写真と縦横奥行きを説明した書類)
ちなにみ静岡県警察のHPを見ると必要書類は簡略化して記載されていますが実際に必要な書類は上記の通りです。
また①②に関しては書式が警察のHPからダウンロードできますがその他の書類は届出者又は代理人(行政書士)が作成及び収集しなくてはいけません。
実際に作成で苦労するのは図面関係です。これらの図面は風営法独自のルールがあることと、担当の警察官の好みがあるので慣れていない方が作成すると何度も作り直す羽目になります。
届出はどこにするのか?
届出は営業所を管轄する警察署にします。
例えば私の事務所がある浜松市中区なら浜松中央警察署や静岡市葵区なら静岡中央警察署です。
スポーツバーでやってはダメなこと(違法行為)
スポーツバーを適正に営業する為にやってはいけないことを紹介します。
スポーツバーに限りませんが深夜酒類提供飲食店届で営業をする場合は【深夜(24時以降)に遊興行為】をすることを禁止さえれています。
具体的には以下のような行為です。
- お店側がイベントや催しを企画する
- カラオケを歌うことをお店側が勧める
- 生バンドで演奏を聴かせる
スポーツバーで上記のような行為をすることはないかと思いますが、あり得るのが【お店の人間が客に応援を呼びかける】ような場合です。
例えば従業員A君がお客さんに『今日はサッカーの代表戦ですよ!さっメガホンを持って立って応援しましょう!』とお店側が積極的に応援を呼びかける様な行為は絶対にダメです。
スポーツバーの場合であればお店側はモニターを設置してスポーツを観戦させることに注視しなくてはいけません。
その結果盛がってしまったとしてもお店側の責任ではないという解釈です。
まとめ
いかがでしょう?スポーツバーに必要な許可が分かって頂けたでしょうか?
記事中でも説明したように図面作成が大きなネックになるかと思います。実務経験が必要な作業になるので『自分じゃできない』『面倒臭い』と思う方は是非当事務所にご依頼下さい。
最後までご覧頂きありがとうございました。
風俗営業許可のご案内
静岡県内でキャバクラ・ホストクラブ・スナック・ガールズバーなどを開業したいお客様は当事務所にお任せ下さい。
『許可の取り方が分からない』 『開業前は忙しいから警察に行く時間がない』 『風営法について質問したい』
様々なご相談をお待ちしております。経験豊富な行政書士が対応致しますので安心してご依頼下さい。
ご利用料金のご案内
- 風俗営業許可 1号営業(20坪まで) 200,000円(役所の手数料込み)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) 74,000円(警察署のみ)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む 110,000円(役所の手数料込)
- 20坪以上の場合 1坪3000円(応相談)
- アミューズメントカジノ・カジノバー 240,000円~
- 性風俗の許可(デリヘル) 74000円~
- 飲食店営業許可のみ 60000円~
- 麻雀店の許可 120000円~
- 消防署の手続き 25000円~