風営法の対象となるスナック
風営法の対象となるスナックは
接待行為がある
又は
深夜0時以降にお酒を提供する
この2つケースで必要な許可(届出)が異なります。確認していきましょう。
接待行為がある
接待行為があるスナックは風営法上、社交飲食店という扱いになります。
この場合は風俗営業(1号)の許可を営業所を管轄する警察署に申請する必要があります。
接待行為について詳しく説明すると本筋から外れてしまうので簡単に説明します。
風営法上の接待行為とは
- 特定のお客と談笑する
- お酌をしたり煙草に火をつける
- カラオケをデュエットする
- お客と一緒にダーツやトランプなどのゲームをする
- お客とダンスをする
などの行為です。
接待行為については過去記事で詳しく説明しているので参考にして下さい。↓
接待行為はどこまで大丈夫?|店長さん・キャストさんは必見です
0時以降にお酒を提供する
深夜0時以降にお酒をメインとして提供するタイプのスナックは
深夜酒類提供飲食店の届出を営業所を管轄する警察署にする必要があります。
このタイプのお店は先ほどの風俗営業許可と違って接待行為をすることが出来ません。
一般的にスナックは深夜酒類提供飲食店届を出して営業する店が多いですが、接待行為のことを知らずに
警察に指導を受けてしまうお店や、そもそも届出を出していないお店も少なくないのが現状です。
↓スナックを始める為に必要な許可(届出)について↓
本当は教えたくない!スナックを開業する為に必要な【2つ】の許可
営業時間について
接待行為ありのスナック(風俗営業許可)の場合:0時(地域によっては25時)まで
接待行為なしでかつ0以降にお酒を提供するスナック=営業時間の規制なし(24時間でもOK)
無許可営業の罰則
風俗営業の無許可営業=2年以下の懲役又は200万円以下の罰金又はこれらの併科
深夜酒類提供店の無届営業=50万円以下の罰金
先述したように深夜酒類提供飲食店では接待行為をすることができません。
もし接待行為をしていた場合は無許可営業の同様の2年以下の懲役又は200万円以下の罰金又はこれらの併科が科されます。
また無許可営業をした場合は風営法の欠格事由に該当し、罰則が科されるだけでなく
5年間は新規で風俗営業許可を受けることができなくなってしまいます。
適正にスナックを営業する為の3つのポイント
実際に風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店届を警察に申請(届出)すると必ずチェックを受ける3つのポイントがあります。
それは
- 従業員名簿を常備する
- お店の照度の規制
- メニュー表の作り方
この3つです。詳しく説明をしていきます。
従業員名簿を付ける
新規で許可又は届出をすると必ず『従業員名簿を付けて下さいね』と警察から指摘を受けます。
従業員名簿は紙ベースでもエクセルで記載してPCで保管しても構いません。
しかしどちらの場合であっても警察の立ち入り調査があった際にはすぐに提出することが出来るようにしましょう。
また従業員名簿は3年間の保管義務がありますので従業員が止めた場合であっても捨てずに保管しておきましょう。
詳細な記載方法は下記のリンクを参考に
従業員名簿の記載方法|キャバクラ・スナックの店長さんは必見!
照度は5ルクス又は20ルクス以下
風営法では業務形態ごとに照度の規制があります。
- 風俗営業許可(1号営業)=5ルクス
- 深夜酒類提供飲食店=20ルクス
照度に関しては風営法とバーの【照度制限】照明が暗すぎはNGってマジ?で解説してます。
メニュー表の作り方
メニュー表に関しても細かな規制があり例えばカクテルを提供する場合
カクテル:500円という記載はOKで
カクテル:500円~という記載はNGです。この場合はメニュー表の再提出を求められます。
また忘れがちなのが【20歳未満は飲酒を厳禁とする旨】の記載を入れることです。
メニュー表にこの表記がないと作り直して再提出する羽目になるので要注意。
風営法の手続ならお任せ下さい!
今回は風営法の対象となるスナック、営業時間、無許可営業の罰則、そして適正に営業する為のポイントをご紹介しました。
スナックに関しては無許可又は無届で営業をする店舗は多く、『許可がいるなんて知らなかった』と言う方も少なくありません。
また、実際に申請をする場合は営業所の立地や構造上の問題点など今回ではご紹介しきれなかった点が多々あります。
これらは風営法を熟知していなと見落とす点であり、適正に営業をする為に押さえていくべきポイントです。
もしあなたが『自分で申請をするのが面倒だ』『風営法なんて調べたくない』と思うのであれば是非当事務所にご依頼下さい。
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