『オープンまで時間が無い!でも何から手を付けていいか分からない…』
『キャバクラを開業するにはどんな許可が欲しい?』
『風俗営業許可は自分ですることができるのか?』
結論から先に申し上げておくと、キャバクラやホストクラブ、深夜営業のバーなど夜のお店を開業する為に必要な手続きは風俗営業許可(1号~5号)といって
非情に難しい申請です。
その為最短で取得する為には風俗営業許可に強い行政書士に依頼することをおススメします。
以下の見出しでは『自分で許可申請をしたい!』というお客様向けに風俗営業許可の要件や当事務証が培ったノウハウを細かく説明しています。
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風像営業許可のご案内
風俗営業許可(1号)200,000円~ カジノバー(5号営業許可)240,000円~ 深夜営業許可~74,000円
その他風俗営業許可に関することなら何でもご相談下さい♪
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静岡県の風俗営業許可|許可を取得する為の手順を全て解説します
風俗営業許可とは?
風俗営業許可は1号~5号許可まで業種によって分かれています。
- キャバクラやホストクラブ→1号営業許可
- 店内の明るさが10ルクス以下の飲食店→2号営業許可
- ネットカフェ→3号営業許可
- 麻雀店・パチンコ店→4号営業許可
- ダーツバー・カジノバー→5号営業許可
※上記はあくまで参考です。お考えの営業形態によって必要な許可が異なる可能性があります。詳細はお問合せ下さい。
『深夜営業のバーとかデリヘルはどこにあたるの?』
↑当然の疑問ですね。
深夜営業(静岡県の場合は24時以降の営業)のバーは深夜酒類提供飲食店届
デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業届
これは風俗営業とは違い許可制ではなく届出になっています。『デリヘルや深夜営業のバーを始めたい!』って方は下記の記事を参考にして下さい。
風俗営業許可の【3つ】の要件
風俗営業許可は申請出来ない人、場所、構造があります。それぞれ確認していきましょう。
要件1|【欠格】要件
ひとつ目が欠格要件です。
風俗営業居(1号営業)には申請をすることが出来ない人が定められています。これを欠格事由といいます。次の通りです。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者(例)破産手続開始決定を受け、未だ免責許可がおりていない人
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲 役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく なった日から起算して5年を経過しない人
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人(法人の場合、当時役員であった人)
- 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
要件2|風俗営業が可能な地域【場所的要件】
キャバクラやホストクラブなどの風俗店は県の条例により営業できる場所が限定されています。静岡県の場合は営業可能な地域は次の通りです。
- 商業地域
- 近隣所業地域
- 準商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他、用途が指定されていない地域
『どの地域に該当するか分からない…』
なんて方も多いと思います。自分で調べる場合は『○○市 都市計画マップ』と検索すれば調べることが出来ます。
要件3|【構造的】要件
- 客室の床面積が16.5㎡以上(和風の客室の場合、床面積が9.5㎡以上)であること
- 店内が外部から容易に見通すことができないこと
- 客室に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 風俗環境を害する恐れのある写真や広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 店の出入口に施錠の設備を設けないこと。(外部から直接店内に入る出入口を除く)
- 店内の照明の照度が5ルクス以下にならない構造であること
- 騒音また振動の数値が都道府県の条例の規定で定める数値に満たないように維持する構造または設備であること
風俗営業許可の書類と図面の作成についての手順
ここでは風俗営業許可に必要な書類の収集方法と図面の作成について解説していきます。
まずは一般的な必要書類を確認しましょう。
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- メニューの写し
- 営業所の賃貸契約書
- 建物の登記事項証明書
- 使用承諾書
- 営業所の平面図、求積図、音響・照明設備配置図
- 営業所周囲の略図
- 本籍の記載ある住民票の写し(申請者、管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者、管理者)
- 誓約書(申請者、管理者)
- 飲食店の営業許可書の写し
※法人申請や、所轄の警察によっては追加で書類を求められる場合もあります。予めご了承下さい。
簡単に解説していきます。
- 住民票→説明不要ですよね。お近くの役所で取得できます。
- 市区町村の身分証明書→聞きなれないと思いますが、こちらは本籍地のある市町村役場で取得できます。
- 建物の登記事項証明書→こちらも法務局で取得できます。
- メニュー表の写し→オープン前は作成していないことが多いですが、簡単なもので構いません。メニュー表(参考)
- 許可申請書・営業の方法を記載して書類→こちらは各都道府県警察のHPからダウンロードできます。静岡県の方はこちら静岡県警察HP
- 営業所の賃貸契約書→大家さんから取得
- 使用承諾書→大家さんから署名と捺印を貰って下さい。使用承諾書所のひな形
必要書類のうち図面関係は次の見出しで解説します。
風俗営業許可の図面作成の手順
さて風俗営業許可で一番難しいのが図面の作成です。全体の流れを説明していきましょう。
営業所の測量
まずは営業所の測量から入ります。
我々が測量する場合はレーザー測定器を使用して店内をくまなく測っていきます。※実際に担当警察官も立ち入り検査時にレーザーを使用します。
測量する際はミリ単位とまで言いませんが、誤差は2~3㎝単位が検査を通るギリギリのラインだと経験上思います。
また営業所は店舗によっては角が丸くなっていたり複雑な形をしているので初めてやる方は非常に苦労をします。
更に店舗内のイス・テーブルなどの営業設備、モニター、音響などの設備の大きさ(縦、横、奥行き)を確認しましょう。
照明の個数、種類、ワット数も合わせて確認していきます。
図面作成
特に決まりはありませんが正確な図面を作成する為にはCADなどの図面作成ソフトを使用する必要があります。
風俗営業許可において図面作成は申請を受理するかどうか大きなウエイトを占めています。また図面の作成方法も風営法独自のルールがあり担当警察官によっても異なるのでミスがないか何度も確認しましょう。
申請の受理から立入検査
書類と図面の作成が出来たら所轄の警察署にアポイントを取りましょう。風俗営業許可担当の警察官は1~2人程度の警察が多いので連絡をしないと再度くる羽目になります。
ここで担当警察官に書類のチェックをされるのですが、言うまでもなく非常に厳しいです。些細なミスでもその場で修正は許されず再度別日の申請になるので2~3回は修正する覚悟をしましょう。
申請が無事受理されたら後日連絡が来て立入検査日が決まります。検査には風俗浄化協会のその道何人のプロが調査に来ます。検査時に確認するポイントは以下の通りです。
ポイント
- 照明・音響設備の個数、配置
- テーブル、イスなどの営業設備の個数、配置
- 図面と店舗の照らし合わせ(長さや距離が間違っていないか)
- 18歳未満立入禁止の表示はあるか
- メニュー表は常備されているか
- 従業員名簿はあるか
- 客席の証明は一発でON、OFFできるようになっているか(スライダックNG)
おおよそ1~2時間程度じっくり調査をされます。
無事検査に通れば申請から約2か月程度で許可が下りるようになります。
風俗営業許可取得にかかる費用と報酬
最後に申請手数料の話をしていきます。
先ほど説明した住民票・登記されてない事の証明書・市区町村の身分証明書などの書類取得費が約2000円ほど。
これに合わせて警察に支払う申請手数料が24,000円です。
自分で申請をする場合はおよそ25,000円程度で足りますが、行政書士に依頼した場合は別途報酬が発生します。
参考までに当事務所に依頼した場合の報酬一覧を記載しておきます。
- 風俗営業許可 1号営業(20坪まで) 200,000円(役所の手数料込み)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) 74,000円(警察署のみ)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む 110,000円(役所の手数料込)
- 20坪以上の場合 1坪3000円(応相談)
- アミューズメントカジノ・カジノバー 240,000円~
- 性風俗の許可(デリヘル) 74000円~
- 飲食店営業許可のみ 60000円~
- 麻雀店の許可 120000円~
- 消防署の手続き 25000円~
風俗営業許可を最短で取得する為には行政書士に依頼するのが一番
最後までご覧いただき誠にありがとうございます。
ここまで読んで頂いて『こりゃ無理だ』と感じる方がほとんどではないでしょうか?実際の所個人の方が警察に相談にいくと『行政書士に依頼して下さい』と促されることが多く、それほど風俗営業許可は難易度が高いのです。
ちなみに風俗営業許可を得意としている行政書士は少ないので『行政書士なら誰でもできる』と思わず、経験のある行政書士に依頼して下さい。
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