深夜酒類提供飲食店届に関する記事一覧 飲食店営業許可

ダーツバーを営業する為に必要な許可は【2つ】

こんにちは。静岡風俗営業許可.comの足立です。
今回は

  • ダーツバーを始める為の許可(届出)

に着目して解説します。
記事の前半部分では

  • ダーツバーを始める為の許可(届出)
  • じゃあ実際にどんな手続きなのか?

を解説し、後半では

  • 営業する上で押さえておくポイント3点

を解説していきます。
3分程度で読める内容になってますのでサクッと見て下さい。

ダーツバーを営業する為の許可(届出)は【2つ】だけ

一般的にダーツバーを開業する為の許可(届出)は以下の通りです。

  1. 飲食店営業許可
  2. 深夜酒類提供飲食店届(以下深夜営業許可)

順番に説明します。

飲食店営業許可について簡単に説明

ダーツバーはダーツを楽しむ場所です。
しかし前提としてお酒や、簡易な食事を楽しむ飲食店です。

そうなるとまず第一に飲食店の営業許可を保健所に申請する必要があります。
この申請は比較的簡単なのでオーナーさん自らすることが多いです。
なので営業所の構造上の注意点のみ解説します。

  1. シンクは二層必要
  2. 厨房と客室の境には区切り(ドア)を付ける
  3. 厨房とトイレに石鹸を用意する
  4. 扉付きの食器棚を用意する
  5. 冷蔵庫を設置(温度計も必要)

 

ざっとこんな所でしょうか。
飲食店の営業許可は自治体の保健所にするので自治体によっては扱いが異なるかもしれませんが大筋はこれで大丈夫です。

ちなみ申請書等は各自治体のHPから取得できます。

深夜営業許可について簡単に説明

さて次はバーを0時以降も営業する場合に必要な届出です。

これは深夜酒類提供飲食店届(以下深夜営業許可)と言って風営法に基づく届出です。

 

深夜営業許可について簡単に説明をします。

  • 0時以降にお酒を提供する為に必要な届出
  • 営業所を管轄する警察に届出をする
  • 客室内に見通しを妨げる設備(高さ1m以上)を設置してはいけない
  • 接待行為はNG(次の見出しで説明)
  • 住居地域などでは営業できない
  • 営業所内の照明(照度)に一定の制限あり

 

ざっとこんな感じです。詳細は下の参考記事をどうぞ。

【参考記事】

 

ダーツバーを営業する上でやってはいけない3つのこと

下記の通りです。

  1. お客とスタッフが対戦すること
  2. 深夜0時以降にダーツ大会を開催すること
  3. 営業所内にダーツ以外の遊技施設を設置すること

順番に説明していきます。

お客とスタッフがダーツで対戦するのはNG

ダーツバーの従業員とお客がダーツで遊ぶ(対戦する)のはよく見る光景ですね。
でもこれNGです。

実はこれは風営法上の接待行為に該当します。

接待行為=歓楽的雰囲気を醸し出すことにより客をもてなすことです。
これは重要なので覚えて下さい。

参考記事:接待行為はどこまで大丈夫?|店長さん・キャストさんは必見です

 

なのでお客とダーツで対戦する=接待行為なので深夜酒類提供飲食店ではやってはいけません。

 

ただ、実際にはダーツバーではよくみる光景なのは間違いありません。
とはいってもそれは警察が見逃してくれているだけです。
堂々と接待行為をすると風営法違反で最悪200万円以下の罰金又は2年以下の懲役が科されます。

 

深夜0時以降にダーツ大会を開催するのもNG

バーのような深夜酒類提供飲食店では深夜0時以降にお客さんに遊興(ゆうきょう)をさせてはいけないというルールがあります。

遊興行為の例を以下に挙げておきます。

  • 不特定多数のお客さんに歌を聞かせたり、歌うことを促す行為
  • 生バンドの演奏等をお客さんに聞かせる行為
  • 舞台装置を設けて不特定のお客さんにカラオケをさせる行為
  • 不特定のお客さんにカラオケを歌うことを勧める行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為

 

アダチ
上記の例だと若干分かりにくいですね。 要はお店側から『今から○○大会やるからみんなでやろうぜ!』と不特定多数のお客さんに促すのはダメってことです。

 

遊興が禁止されているのは0時以降です。
なのでどうしてもダーツ大会をやりたい場合は必ず0時までに終わらせて下さい。

 

ダーツ以外の遊技施設を客席面積の10%を超えて設置するのはNG

風営法では10%ルールが存在します。
ダーツバーのケースで考えると例えば以下の遊技施設を10%を超えて設置した場合です。

  • スロットマシン
  • ルーレット
  • バカラ
  • トランプ台
  • ピンボール台

 

上記のような遊戯施設を客席面積の10%を超えて設置することはできません。

これらの遊技施設を10%を超えて設置したい場合は風俗営業の5号許可が必要。
例えばカジノバーとかゲームセンターですね。

とはいっても純然たるダーツバーであればその他の遊技施設を置くことは考えにくいです。
関係ない方は頭の隅に置いておく程度でOKです。

 

※客席面積について補足

客席面積=営業所-厨房‐通路‐玄関など客室以外の面積を抜いた㎡数

 

結論:ダーツバーを開業する為には食品営業許可+深夜営業許可でOK

ここまで色々と解説をしましたが、覚えておいて欲しいことは以下の通りです。

ダーツバーを始める為には食品営業許可+深夜営業許可を取得しよう。

 

実際問題この二つの許可(届出)をしないと営業をすることが出来ません。
自分で手続きをするのが面倒であれば行政書士に依頼する手もあります。
是非ご検討下さい。

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  • この記事を書いた人

アダチ

足立悠貴(アダチユウキ)

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