こんちには!静岡風俗営業許可.comの足立です。
もしあなたがメイドカフェやメイド喫茶、メイドバーなどのメイドさんを従業員とした店舗を開業しようとした際にはどのような許可が必要なのでしょうか?
Yahoo知恵袋では以下のようなやりとりがありました。↓
質問者『メイドカフェを始めたいのだけどどうしたらいいですか?』
回答者A『メイドカフェなら保健所に飲食店営業許可を出さなきゃダメだよ』
回答者B『いや、風俗営業許可が必要です。』
などなど知恵袋特有のいい加減(表現が悪くてすみません)が回答が飛び交っています。
実際に一口にメイド喫茶といっても風営法の許可が必要な場合と不要な場合があります。
ではどのような場合に風営法の許可が必要になるのか?
本記事ではそこを解説していきます。
メイドカフェは保健所の許可が必須
メイドカフェはその名の通りカフェなので風営法の許可の前に前提として
保健所へ飲食店営業許可申請をする必要があります。
こちらの申請はさほど難しくないのでオーナーさん自ら許可申請をする方が多いです。
それよりも保健所の職員が調査に来た時に一定の設備を備えていないと不許可になってしまうので気を付けましょう。
各自治体によってことなりますが浜松市の場合は以下の設備が必要です。
- 2層シンクがある
- お湯が出る
- 換気扇がある
- 冷蔵庫がある
- 厨房とトイレに石鹸が配置されている
- 扉付きの食器棚がある
- 水道メーターがある
- 客席と厨房に仕切り(スイングドア)がある
検査当日は午前中に保健所の職員が来ます。(浜松市の場合時間の指定はできません。)
申請時に提出してある図面見ながら上記の設備があるかチェックをし、問題がなければ3~7日で許可証が発行されます。
ちなみに発行されて飲食店営業許可証は風俗営業許可申請時に写しを添付する必要があるので予めコピーしておくとよいでしょう。
メイドカフェに風営法の許可が必要な場合
さて本題に入りましょう。
結論から説明するとメイドカフェで風営法の許可が必要な場合はただ一つです。
それは
接待行為をする場合
です。
接待というとサラリーマンが『社長!どうぞどうぞ』とお酌をする光景が浮かびますが少しニュアンスが異なります。
風営法上では接待行為は以下のように定めれています。
【歓楽的雰囲気を醸し出す方法によりお客をもてなすこと】
これだけだとよく分かりませんね…。具体例を交えて説明します。
- 特定のお客さんに対して、継続して談笑の相手となったり、お酒や食べ物を提供する
- お客さんとTVゲームやダーツ等の遊技をする
- お客さんとデュエットする
- お客さんの手を握ったり肉体的な接触をする
上記の行為は社交飲食店(キャバクラ)で御馴染みの光景ですよね?
これがメイド喫茶の場合であれば例えば
- ご主人様とメイドが同じテーブルでトークをする
- メイドに食事を食べさせて貰う
- オムライスに名前を書いてもらう
これらの行為は接待行為に該当する為
風営法の許可=社交飲食店(キャバクラなどと同じ)がメイドカフェであっても必要になる訳です。
風営法の許可が不要な場合
先ほど説明した接待行為をしない場合は風営法の許可は不要です。
この場合は保健所の食品営業許可のみでオープンが可能です。
メイドカフェの営業時間について
メイドカフェの営業時間について紹介しましょう。
- 接待行為ありのメイドカフェ=深夜0時
- 接待行為なしのメイドカフェ=規制なし
- 接待行為なしでお酒を出すメイドカフェ=規制なし(※ただし深夜酒類提供飲食店届が必要)
接待行為なしでお酒を出すメイドカフェはピンとこないかもしれませんが
一般的なスナックやバーを想像してくれればイメージしやすいかと思います。
つまりママさんがメイドに変わった状態ですね。(メイドカフェというよりメイドバーでしょうか?)
この場合は深夜酒類提供飲食店届(深夜営業許可)を警察に届出する必要があります。
申請をしてから許可が下りるまでの期間
- 食品営業許可のみの場合=3~7日
- 風営法の許可が必要な場合=55日(土日祝日不算入)
- 深夜酒類提供飲食店届が必要な場合=10日
上記はあくまで申請が受理されてからの期間です。
特に風営法の許可と深夜酒類提供飲食店届は図面や書類の準備に時間がかかります。
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最後に
今回はメイドカフェで風営法の許可が必要な場合に注目して説明しました。
もし風営法の許可が必要な場合であってもその店舗が風俗営業が出来ない地域であったり
申請者が欠格事由に該当する場合もあります。
『せっかく店舗を借りたのに許可が下りなかった…』とならないよう事前の調査をしましょう。
最後までご覧頂きありがとうございました。