深夜酒類提供飲食店届に関する記事一覧 飲食店営業許可

居酒屋だけど【風営法】って関係ある?届出が必要って本当なの?

こんちには。静岡風俗営業許可.comの足立です。
当事務所は風営法に強い行政書士事務所として静岡県内で風俗営業許可を中心に依頼を受けています。

最近は居酒屋であっても風営法の許可(届出)を取得する事業主さんが増えています。

そこで本記事では【風営法の対象となる居酒屋】にフォーカスを当てて解説していきます。
特に前半部分では

  • 風営法の対象となる居酒屋
  • 対象となる場合にどんな手続きが欲しいのか

を解説し。後半では

  • 実際に営業をしていく上で注意すべき3つのポイント

を解説していきます。ではどうぞ。

風営法に係る業種など全体像が知りたい方はこちら

風営法の対象となる居酒屋をざっくり説明してく

風営法の対象となる居酒屋は以下の通りです。

  • 深夜0時以降にお酒をメインとして提供する飲食店

具体例を挙げると例えば

  • バー
  • スナック

等は分かりやすい例ですね。こういったお店は食事よりもお酒をメインで提供する飲食店なので
風営法上では深夜酒類提供飲食店に該当します。

この場合は営業所を管轄する警察署に届出をしなくてはいけません。
でここでひとつ考えて頂きたいのが【酒をメインってどの程度】ですよね。

風営法でもお酒のと飲食の割合が半々なら届出が欲しいとか、そういった決まりがある訳ではありません。
少し深堀りしていきます。

【酒をメインとする飲食店】の定義は少し難解

先ほど例に挙げたスナックやバーなどはお酒をメインで提供している飲食店であることは間違いありません。
ではダイニングバーのような飲食店はどうでしょうか?

ダイニングバーといばお酒も提供しますが、簡易なおつまみだけでなく、厨房で作った食事を提供します。
そうなると【酒をメインとする飲食店】の定義から外れてきます。

じゃあ「深夜酒類提供飲食店の届出は不要なのか?」というとそうではありません。

実際問題、当事務所の依頼をするお客様でもダイニングバーで届出をする方もいますし。
大手の居酒屋で深夜0時以降に営業しているお店(笑笑や魚民)などもきちんと届出を出しています。

届出が必要かというと何だかグレーゾーンな気もします。
しかし、後述する風営法に基づく罰則を避ける為や適性に営業をする為には必要な届出であることは間違いありません。

深夜酒類提供飲食店の届出はどうやってするの?

ちょっとおさらいです。

  • 深夜0時以降にお酒をメインで提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店届が必要

でしたね。

この届出は営業所を管轄する警察署に届出をします。

流れとしては以下の通りです。

  1. 必要書類を集める
  2. 店舗の測量と図面の作成
  3. 管轄警察署に届出
  4. 警察の立ち入り調査
  5. 届出から10日後に営業可能

割と面倒な手続きなので行政書士に依頼する方が多いです。

もう少し詳しく知りたい方は参考記事を貼っておくので見て下さい。

本当は教えたくない!スナックを開業する為に必要な【2つ】の許可

風営法とスナック|営業時間や罰則と適正に営業するためのポイント

 

深夜営業で警察に捕まらない為に押さえる3つのポイント

では実際に深夜営業を始めた際に警察に逮捕されない為に押さえる3つのポイントを紹介します。

  1. 店内の照明は20ルクス以上
  2. 接待をしてはいけない
  3. 無届は罰則あり

 

上記の通りです。ひとつづつ深堀していきます。

店内の照明は20ルクス以上じゃないとダメ

風営法では店内の照度(明るさ)についてもるルールがあります。

深夜営業のお店の場合は20ルクス以上です。(ルクスは明るさの単位)
とはいっても自分のお店が何ルクスなのか分からない方も多いかと思います。

照明は計測する為の照度計はホームセンターで安いものなら3,000円程度で購入できます。

↑これが照度計↑

照度は警察の立ち入り調査時に必ずチェックされるので気を付けましょう。
これ以外にも照明のスイッチなど確認すべき点があるのですが、長くなるので気になる方は以下の参考記事をどうぞ。

風営法とバーの【照度制限】照明が暗すぎはNGってマジ?

接待をしてはいけない

他の記事でも何度も説明していますが、深夜営業の飲食店では接待をすることはできません。

風営法上、接待をすることができるのは1号営業の社交飲食店(キャバクラ)に限られています。

ちなみに接待行為とは以下のようなものです

  • 特定のお客さんと長時間談笑する
  • お酌をしたり煙草に火をつける
  • お客さんとトランプやダーツなどのゲームをする

 

一般的な居酒屋であれば特に気にする必要はありませんが
スナックやバーなどを経営している方は知らないうちに接待行為をしてることがあるので要注意です。

参考:接待行為はどこまで大丈夫?|店長さん・キャストさんは必見です

無届は罰則あり

前半で説明したように【酒をメインとして提供する飲食店】の程度が曖昧なので、無届で営業する居酒屋は多いです。
しかしもし警察にバレてしまった場合は

  • 50万円以下の罰金

があります。

50万円の罰金は痛手ですね。これだけならまだしも他の違反も芋づる式に摘発されると大変です。

 

結論:最終的にはきっちり届出をした方が良い

現在、深夜営業をしている居酒屋さんで深夜酒類提供飲食店の届出をしていない方はそれなりにいるかと思います。

確かにいきなり警察が調査に来るわけではありませんが、今後お店が繁盛して売り上げも伸びてきたタイミングで
摘発されて罰金、場合によっては営業停止になったら損ですよね。

  • 結論:届出をするメリット>しないデメリット

 

ビジネスをする以上は胸を張って適正に営業をしましょう。

静岡風俗営業.comでは
浜松市を中心として静岡県全域で風営法の手続をサポートしています。

お気軽にご相談下さい。

TEL:053‐401‐2603
メールでのお問い合わせはこちら

  • この記事を書いた人

アダチ

足立悠貴(アダチユウキ)

-深夜酒類提供飲食店届に関する記事一覧, 飲食店営業許可

Copyright© 静岡風俗営業許可.com , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.