この記事を見ている方はバーを開業しようと考えているのではないでしょうか?そこで
『バーを開業するには深夜営業許可なるものが必要らしい…』
『許可が必要なのは分かったけどどこから始めていいのか分からない』
と途方にくれているのはないでしょうか?
結論からいうとバーなどのお酒をメインで提供し,深夜営業をするお店は【深夜酒類提供飲食店営業開始届出書】を所轄の警察に提出しなければいけません。この届出は結構な曲者です。必要な書類だけ集めて申請すれば大丈夫という訳ではなく、地域性のある風営法独自の図面が必要になるのです。
実際に図面の書き方や申請書類の作成方法はひとまず置いといて、この深夜酒類提供飲食店営業を始めるにあたって必ず押さえて欲しいポイントを紹介していきます。
バーの開業|静岡県で始める為には
まず深夜営業の届出は深夜0時以降にお酒をメインで提供するバーや居酒屋であるということ押さえておきましょう。加えて簡単な軽食やおつまみを提供することになるので一般的な飲食店と同様に保健所に対し飲食店営業許可を申請しなければいけません。まずはこれが大前提です。
深夜営業の届出の手順|ざっくり全体像を確認
深夜営業の届出をする為の手順を確認していきましょう。ざっくり説明すると以下の順番で進んでいきます。
- 用途地域の確認
- 店舗の測量・構造の確認
- 書類・図面の作成と提出
- 届出書の交付
上記の順番で進めていきます。ではひとつづつ具体的に解説します。
用途地域の確認
用途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類がある。
wikipediaより参照
深夜まで営業するバーや居酒屋が住宅地や小学校の近くにあったらどうでしょうか?酔っ払いが騒ぐかもしれませんし、ケンカを始める方もいるかもしれません。そこで深夜営業の届出をする際はこれらの地域を避けて店舗を選ばなければいけません。
静岡県浜松市では深夜営業の届出をする際には以下が用途地域に指定されています。
- 住居専用地域
- 住居地域(準住居地域も含む)
- 商業地域の周囲30mの住居地域
構造の確認
風俗営業法では、「深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない」と規定されています。
この基準は以下のように定められています。
1.客室の床面積が9.5m2以上であること。(客室が1室の場合は制限ナシ)
2.客室に見通しを妨げる設備が無いこと。
3.風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。
4.騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。
5.ダンスをする踊り場がないこと。
6.営業所の照度が20ルクス以上あること。
書類の作成と提出
用途地域の確認と店舗構造の確認が済んだら、管轄の警察署に以下の書類を提出します。
- 営業開始届
- 営業の方法
- 営業所の平面図・求積図
- 証明・音響設備図
- 申請者の住民票
- 営業所建物の権利を証明する書類
- 食品営業許可の写し
- 申請者が法人の場合は定款・登記簿謄本及び役員全員の住民票
- メニュー表
- 建物全体の構造図
外国人の方が届出をする場合は上記に加えて在留カードの裏表コピーが必要です。また住民票も国籍、在留資格、在留期間が記載されているものを取得しましょう。
警察官の立ち入り検査
通常は届出をした日に書類上の不備がなければ、その場で店舗検査日を決めます。
検査では提出した図面をもとに照明やテーブル・椅子等の個数などを詳しく見ていきます。(およそ30分程度)
以下では検査時の注意点を記載しておきますので参考に。
- 客室内の照明は一発で点灯できるようになっているか?
- 営業所内の備品に変更はないか?(テーブル・椅子の個数など)
- 店舗入り口に18歳未満立入禁止の旨の記載があるか?
- 各テーブルにメニュー表があるか?
上記のうち特に気を付けて欲しいのが照明です。要は客室内の照明が一つのボタンでオンオフできるようになっていればいいのですが、工事業者に上手く伝えないと失敗しがちな点でもあります。もし一発になっていなかった場合は再検査もありえるので注意して下さい。
営業開始
届出が受理された10日後には営業を開始することができます。
無許可営業はダメ絶対!
深夜営業の届出を無事受理されたしても、風俗営業の無許可営業で罰則を受けるケースが多々見受けられます。
深夜営業の届出ではいわゆる接待行為は認められていません。
接待行為とは簡単に説明すると従業員がお客さんに対し、お酌をしたり、デュエットをする行為を指すのですが。
接待行為を行うためには風俗営業の許可(第1号用)を取得しなければいけません。
もしあなたがバーを開業して、従業員がお客さんに対し接待行為をした場合は風営法により2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれらの併科が科されます。『知らなかった』では済まされないので営業する際は気を付けて下さい。
まとめ
本記事では深夜営業の届出について最低限押さえるべきポイントを紹介しました。実際には測量や図面の作成(一番ネック)など面倒なことが多々あります。ご自身で申請をする場合は間違いなく一発でクリアすることはできません。そうなるとお店の開業時期がどんどん遅れて店舗代や賃料だけを払うハメになります。
あなたが『俺は自分で申請をする!』と言うのであれば、是非ともチャレンジして下さい。しかし手続き面で困ったことがあれば是非当事務所にお気軽にお問合せ下さい。
経験豊富な行政書士が対応致します。