このページを見ているあなたはキャバクラやガールズバー、スナックなどのお店の開業を考えいるではないでしょうか?
はたまた開業に向けて役に立ちそうなHPを探しているのかしれません。
こんな方におすすめ
- キャバクラを始めたいけどどんな手続き(許可)が必要か分からない
- 風営法の許可は色々要件があるらしいけど自分はクリアできるのだろうか?
- とにかく風営法の手続が分からないから専門家に依頼したい
このページでは私が持つ経験と実務から得た知識を惜しみなく紹介していこうと考えています。
『そんな事して仕事無くならないか?』と思う方もいるでしょう。しかし私は知識は外に向けていかなければ何の意味もないと考えています。
もしこのページを見てあなたが『自分で申請できそうだ』と気づいたのなら素晴らしいことです。
反対に『時間が無くて出来そうにない』『面倒だから任せたい』と思うかもしれません。
当事務所に依頼するか、自身で申請するか選択するのはこのページを見ているあなたです。
少々前置きが長くなりましたが、ここでは風営法の許可を取得するために絶対に抑えておきたいポイントを徹底的に紹介していきます。
是非最後まで一読下さい。
始めたいのはどの業種?|風営法と対応する業種について
まず初めに知って頂きたいのが一口に風営法の許可といってもお客様が始めたい事業によって必要とする許可が異なるということです。
次の表をご覧ください。
業種 | 風営法の種類、区分 |
キャバクラ、ホストクラブ | 1号申請 |
低照度飲食店(低照度のバー、カップル喫茶など) | 2号申請 |
ネットカフェ 個室居酒屋など「区画席飲食店」と呼ばれるもの | 3号申請 |
麻雀店、パチンコ屋 | 4号申請 |
ゲームセンター、アミューズメントカジノバー | 5号申請 |
深夜営業(12時以降)のスナック、バーなど | 深夜酒類提供飲食店届 |
弊所に来る依頼で多いものは1号申請(キャバクラ、ホストクラブ)です。
『一般的に風営法の許可が取りたい』と言った場合はこちらの1号許可を指すことが多いでしょう。
1号申請の特徴としては他では出来ない接待行為が可能な点です。
接待行為の一例
- お客さんの隣で談笑する
- 煙草に火をつける
- カラオケをデュエットする
- お酌をする
一般的にキャバクラで受けれるサービスだと思ってくれれば差支えはありません。
接待行為についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
次に多いものが深夜酒類提供飲食店届です。
こちらは24時以降(地域によっては25時以降)に酒類をメインとして提供するお店(バー、スナック)を始める場合に必要な届出です。
深夜酒類提供飲食店届についてはこちらの記事をどうぞ
その他の申請2~5号許可はそもそもの件数が多くありません。
まずは自分が始めようと考えている事業がどれに該当するのか把握しておきましょう。
以降は風営法の申請のメインである1号営業許可申請について解説していきます。
申請者は誰でも良い訳ではない?|欠格要件
風営法の申請では欠格事由と言って『これに該当すると申請することができませんよ』というルールがあります。
風営法では以下のように決められています。少々長いですが簡単に目を通してください。
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法 (明治40年法律第45号)第174条 、第175条、第182条、第18条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条 、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条 、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成11年法律第136号)第3条第1項 (第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条 (第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法 (昭和31年法律第118号)第2章 の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (平成11年法律第52号)第4条 から第8条 までの罪
ヘ 労働基準法 (昭和22年法律第49号)第117条 、第118条第1項(同法第6条 又は第56条 に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条 又は第62条 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 (昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法 (昭和22年法律第100号)第129条 (同法第85条第1項 又は第2項 に係る部分に限る。)又は第130条 (同法第86条第1項 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法 (昭和22年法律第141号)第63条 の罪
リ 児童福祉法 (昭和22年法律第164号)第60条第1項 又は第2項 (同法第34条第1項第4号の3 、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条 の罪
ル 出入国管理及び難民認定法 (昭和26年政令第319号)第73条の2第1項 の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条 の罪
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
六 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
七 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
七の二 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
八 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
2 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
三 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
長々と書いてありますが、人に関する要件は以下の通りなので、最低でもここだけは押さえておきましょう。
ポイント
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人(法人の場合、当時役員であっ た人)
- 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
そこは風俗営業をしてもいい場所か?
欠格要件に該当しなくてもそもそも風俗営業をしてはいけない場所があります。これらは各都道府県、市町村で異なります。以下では静岡県浜松市の場合を紹介します。
原則的に風俗営業をしてはいけない地域
以下の地域では風俗営業許可を取得することができない。その為自身のお店を出店する際にはまず、用途地域に該当しないか確認をしましょう。浜松市内の方であれば役所内の都市計画課に問い合わせをすればすぐに分かります。
ちなみにこれらの地域は小学校や中学校又は病院などが立地している場所だと考えるとイメージが湧きやすいでしょう。
- 第1種低層地住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種高層住居専用地域専用地域…第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 第2種中高層住居地域
- 準住居地域
以上の地域で公安委員会規則で定める地域を除く地域
営業可能な地域
1. 商業地域
2. 近隣商業地域
3. 準工業地域
4. 工業地域
5. 工業専用地域
6. その他、用途が指定されていない地域
保護対象施設について
保護対象施設の敷地から100m。商業地域内では50mの区域では、風俗営業はできません。保護対象施設とは以下を参考にして下さい。
- 学校
- 病院
- 診療所
- 図書館
- 児童福祉施設
実際に申請をする際には、自分自身の目で歩き回って確認をする必要があります。ここを疎かにして申請が不許可になってしまうことも多々ありますので注意して下さい。
風俗営業許可の構造要件|お店の構造
このページをご覧になっている方はご存知かと思いますが、キャバクラやホストクラブは綺麗な証明を設置したり、絵画を置いたりと内装に凝っていることが多いかと思います。
実は内装も無秩序に何でもしていいかというとそういう訳ではありません。
以下ではお店の構造に関するルールを紹介します。
ポイント
- 客室床面積 16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと (ソファーやテーブルなど高さが1m以上あると申請が許可されないので注意)
- 客室内の照度が5ルクスを超えること
- 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
- 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
客室内の照度が5ルクスを超えることにピンとこない方もいると思うので解説します。5ルクスというのは明るさの単位なのですが、映画が始まる前の証明がおおよそ5ルクス程度です。
また証明機具について通称スライダックスと呼ばれるスイッチはNGです。(つまみを回して明るさを調整するやつです)
風営法の申請手順
ここでは具体的に風俗営業許可(1号営業)を申請する際に手順について詳しく説明していきます。
1事前調査
まず最初にあなた開業しようと考えている店舗のある場所が先ほど紹介した制限地域に当たらないか確認しましょう。
よく依頼を受ける言われるのですが、『前の人はここで風俗営業許可を取っていた』や『不動産屋が大丈夫て言っていた』は正直全くあてにならないので、本気で申請をしたいのなら自分で調べて確認をしましょう。
もしその言葉を鵜呑みにして風俗営業許可が下りなかった場合は損をするのは他でもないあなたです。
2内装工事と必要書類の収集
風俗営業許可(1号営業)の場合は以下の書類が必要です。個人の場合と法人の場合で異なるのでしっかり確認しましょう。
個人の場合↓
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- メニューの写し
- 営業所の賃貸契約書
- 建物の登記事項証明書
- 営業所の平面図、求積図、音響・照明設備配置図
- 営業所周囲の略図
- 本籍の記載ある住民票の写し(申請者、管理者)
- 市区町村長の身分証明書(申請者、管理者)
- 登記されていないことの証明書(申請者、管理者)
- 誓約書(申請者、管理者)
- (飲食店の営業許可書の写し
法人の場合↓
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- メニューの写し
- 営業所の賃貸契約書
- 建物の登記事項証明書
- 営業所の平面図、求積図、音響・照明設備配置図
- 営業所周囲の略図
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 役員全員の住民票の写し
- 役員全員の市区町村長の身分証明書
- 役員全員の登記されていないことの証明書
- 誓約書
- 本籍の記載ある住民票の写し(管理者)
- 市区町村長の身分証明書(管理者)
- 登記されていないことの証明書(管理者)
- 誓約書(管理者)
- (飲食店の営業許可書の写し)
3飲食店営業の許可
ホストクラブやキャバクラは飲食店であることが前提の為、飲食店営業許可を取得する必要があります。飲食店営業許可を取得するのはさほど難しくありませんが、設備は整える必要がありますので以下で簡単に説明します。
1.住居等を区分すること
2.不潔な場所でないこと
3.食品取扱量に応じた広さであること。
4.天井は隙間がなく掃除しやすい構造であること。
5.内側壁材料は耐水性材料で造られていること(床面から1,2メートル以上)
6.床は耐水性材料で配水が良好であること
7.照明は100ルクス以上であること
8.フード付き換気扇を火気・蒸気に関係のある場所に設けること。
9.排水溝は耐水性材料で掃除しやすいこと。
10.窓に網戸をしたり、排水溝には金網等を付け、ねずみ、昆虫の侵入を防止する設備を設けること。
11.調理場と、トイレに専用の手洗い設備を設けること。(消毒薬品を備えること)
12.飲用適の水を豊富に供給できること。
13.食器戸棚等は衛生的に保管できるようになっていること。
14.ゴミ容器はふた付きで掃除がしやすくなっており、汚液や臭いがもれないこと。
15.清潔な専用作業衣、帽子などを備えること。
16.衛生的なトイレを備えること。
17.温度計は冷蔵庫、冷凍庫に備えること。
18.器具洗浄場は熱湯、蒸気等の消毒設備を設けること。
19.食品添加物を使用する場合は専用の保管設備や計量器を備えること。
4 必要書類(図面)の作成
書類の作成で一番手間取るのは風営法に基づいた図面を作成しないといけないことです。警察と後述する浄化協会の厳しい目をクリアしなければいけないので、正確に作成しましょう。
5 書類の提出
書類が完成したら管轄の警察署へ提出しましょう。
6営業所の検査
風俗営業の許可申請をすると10日程度で浄化協会が施設の検査に来ます。我々行政書士にとっても一番怖い日でもありますがここをクリアしないことにどうしようもありません。検査日までに店内を申請した図面通りの設備を整えておきましょう。(椅子やソファーの数があっていないと再検査になってしまうので注意)
検査は長年風営法に携わっている警察のプロが来るのでごまかしは絶対に利きません。
7許可証の発行
ここまで終えてようやく一安心です。
申請から45日程度(土日不算入)で許可証が発行されます。
風営法の申請は行政書士に任せた方がいい?
ここまで読んで頂いてどう感じたでしょうか?
『自分で申請できそうだ』『無理だ、面倒くさい』と感じたでしょうか?ほとんどの方が後者だと思います。
実際に自身で申請をしようと考え警察に相談に行ったお客様のケースでは『行政書士に任せた方が早いよ』とアドバイスを受けることも多いようです。
正直な話、風営法の申請はあらゆる許認可の中でも難易度の高いものです。
それだけに我々行政書士が専門家として活躍する場面でもあります。
もちろんご自身で申請をすることも良い経験だと思います。
ただ開業に向けて余計な時間をかけたくない方、一日でも早くお店をオープンさせたい方は是非弊所にお任せ下さい。
風俗営業許可のご案内
静岡県内でキャバクラ・ホストクラブ・スナック・ガールズバーなどを開業したいお客様は当事務所にお任せ下さい。
『許可の取り方が分からない』 『開業前は忙しいから警察に行く時間がない』 『風営法について質問したい』 様々なご相談をお待ちしております。
経験豊富な行政書士が対応致しますので安心してご依頼下さい。
ご利用料金のご案内
- 風俗営業許可 1号営業(20坪まで) 200,000円(役所の手数料込み)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) 74,000円(警察署のみ)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む 110,000円(役所の手数料込)
- 20坪以上の場合 1坪3000円(応相談)
- アミューズメントカジノ・カジノバー 240,000円~
- 性風俗の許可(デリヘル) 74000円~
- 飲食店営業許可のみ 60000円~
- 麻雀店の許可 120000円~
- 消防署の手続き 25000円~