こんにちには!静岡風俗営業許可.comの足立です。今回はこんな疑問を解決します。
『風営法の新規申請に必要な費用はいくら?』
『保健所に支払う手数料もあるの?』
↑ここら辺を分かりやすく表にしてまとめたので是非参考にして下さい。
本記事で紹介するのはあくまで申請に必要な費用であり、行政書士依頼した場合の報酬は含まれておりません。
行政書士報酬を知りたい方は10社比較!風俗営業許可を行政書士に依頼した場合の費用と報酬をご参考下さい。
風営法の申請費用をざっくりと
まずはざっくりと一覧で確認してみましょう。
風俗営業の種別()内は業種 | 県証紙代(手数料) |
1号営業(キャバクラ・ホストクラブ) | 24,000円 |
2号営業(喫茶店、バーなどで10ルクス以下の照度) | 24,000円 |
3号営業(ネットカフェなど区画飲食店) | 24,000円 |
4号営業(麻雀店、パチンコ屋) | 24,000円 |
5号営業(ゲームセンター、カジノバー) | 24,000円 |
深夜酒類提供飲食店届(深夜営業のバー) | 0円 |
営業所で食事を提供する場合は各自治体の保健所へ食品営業許可が必要です。※保健所への手数料は自治体ごとに異なります。
保健所へ支払う手数料 | 16,000円~18,000円 |
【パターン1:キャバクラ】
警察手数料24,000円+保健所手数料16,000円=40,000円
【パターン2:深夜営業のバー】
警察手数料0円+保健所手数料16,000円=16,000円
その他の実費について
警察と保健所に支払う手数料は先ほど説明した通りですが、風営法の新規許可申請時には公的書類の取得費が別途かかります。
ざっと一覧で確認してみましょう。
書類 | 手数料 |
住民票 | 300円※自治体ごとに異なる |
身分証明書 | 300円 |
会社履歴事項証明 (法人申請の場合) |
600円 |
建物登記事項証明 | 600円 |
※法人申請をする場合は住民票と身分証明書が役員の人数分必要になります。
以上です!
いかかでしょう?風営法の新規申請に必要な費用はご理解頂けたでしょうか?
ちなみに警察に支払う手数料は許可申請が不許可になった場合でも返金はされませんのでご注意を!