↓先日こんな依頼がありました。↓
『HP見て電話しました!風営法の許可が取りたいです。』
まぁよくあるご依頼の電話ですよね。
うちの事務所の場合はお問合わせ時に申請者のお名前を確認するんですが…
『○○○○~○○○○』←個人名なので伏せますけど長い名前です。
私『もしかして申請者さんは外国の方ですか?』
お客様『はい!そうです。』
実は外国人オーナーが申請人の風俗営業許可をやったことがないので、『必要書類とか変わるかな?』なんて思ってました。
実際に警察に問い合わせをしたら、大きな違いは無かったです。
ただ、2点通常の申請と異なることがあったので、今回はそこを紹介したいと思います。
ではいきましょう。
在留カードの写しが必要
風俗営業許可申請では申請者の身分を証明するために以下の書類が必要です。
- 住民票
- 市区町村が発行する身分証明書
- 登記されてないことの証明書
で外国人オーナーの場合は上記に加えて在留カードの写しが必要です。
↓【在留カードの見本】↓
※申請時は裏表両面のコピーが必要です。
在留カードは外国人の方の日本における身分証明書のようなもので
住所地・在留期間・国籍・在留資格などが記載されています。
風俗営業許可申請をする場合にとくに注意しなくてはならないのが在留資格です。
在留資格はどうなってる?
外国人の在留資格には就労できない資格と出来る資格があります。
それは風俗営業においても同様です。
例えば、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」には就労制限はありませんが
「留学」、「家族滞在」、「短期滞在」などの場合は就労することが出来ません。
※ちなみに今回は定住者の方だったので何の問題もありませんでした。
在留カードにも【就労制限有無】の欄に就労制限ありなしが記載されているのでしっかりと確認をしましょう。
住民票取得時に気を付けるポイント
本来風俗営業許可で使用する住民票は本籍地の記載があれば足りますが、外国人オーナーの場合は異なります。
外国人の住民票には国籍・在留カードの番号、在留資格、在留期間、在留期間満了の日が記載されていますが、住民票請求時に記載ありで取得をしないと
これらの項目は省略とされてしまいます。
よって外国人オーナーの住民票を請求する場合は項目に記載があることを確認しましょう。