風俗営業を始める前に確認すべきこと
キャバクラやスナック、ガールズバー、ホストクラブなど風俗営業店を始める為には確認すべきことがたくさんあります。
まず第一に確認すべきなのが『その場所って風俗営業ができる場所なの?』です。
『前にもキャバクラやってたから』『不動産屋が風俗営業ができるって言ってたし…』『隣の店舗はやってるよ?』
もちろんこういった情報も大事ではありますが鵜呑みにするのは間違っています。
実際に当事務所にご依頼頂いたお客様の中でも、敷金礼金を支払って風俗営業の申請をしようとしたら、風俗営業ができない地域だったなんてこともあります。
きちんとルールを確認しないで店舗の契約をしてしまうと大幅な時間とマネーのロスになります。
そこで本記事では静岡県で風俗営業を始める場合のルール【用途地域】と【保全対象施設】について紹介していきます。
是非最後までご覧ください。
風俗営業が可能な場所|用地地域について
まず風俗営業が出来ない地域を確認しましょう。下記の通りです。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
上記の地域は風俗営業が制限されている地域です。つまり裏を返せばこれ以外の地域であれば風俗営業が可能な地域になる訳です。
じゃあ、実際にそれはどこなのか?下記をご覧ください。
【風俗営業が出来る地域】
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
『う~ん…営業ができる地域は分かったけどそれをどうやって調べるのさ?』
なんてお客様もいるかと思いますので用途地域を簡単に確認する方法を紹介します。
用途地域をWEBで確認する方法
まずは『自治体+用途地域』してみましょう。
例えば『浜松市 用途地域』で検索すると浜松都市計画マップが表示されます。
クリックして検索窓に営業所の住所を打ち込むとこんな画面が出てきます。↓
上記の画像は参考画像なので浜松市のものではありませんが、ほぼ同じものが出てきます。
注目すべきは用途地域の欄ですね。用途地域を色分けして表示してくれるので風俗営業が可能な地域かどうかを簡単に確認することが出来ます。
都市計画課で確認する方法
ここからはより実務的な話になりますが、自治体の都市計画課で用途地域を確認する方法もあります。
実際に風俗営業許可を申請する場合は用途地域の証明を添付しなくてはいけません。
よって用途地域の確認を兼ねて各自治体の都市計画課の窓口で営業所の所在地を伝えて確認することも出来ます。
保全対象施設に注意
用途地域の分かったら、次に注意しなくてはいけないのが保全対象施設です。
- 学校教育法第1条に規定する学校
- 図書館法第2条第1項に規定する図書館
- 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
- 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの
上記の建物が営業所の周囲100mの区域(商業地域は50m)にあるとその地域では風俗営業をすることが出来ません。
保全対象施設を調査する際には地図を見るだけでなく実際に営業所の周りを歩いて確認する必要があります。
地図上の表示は最新のものとは限らないので、それだけを鵜呑みにすると痛い目にあいます。
用途地域と保全対象施設を調査するのが面倒なら行政書士に依頼することをおススメ
いかかがでしょう?ここまでご覧になって『面倒だな…』と感じる方もいるかと思います。
しかし実際に風俗営業許可の申請をすると添付書類やら図面作成など100倍面倒なことが多々あります。
せっかく開業しようと考えているのに些細な点で躓くのは勿体ないです。
そんな方は是非当事務所にご依頼下さい。相談は無料です。お気軽にごお問合せ下さい。