『一日でも早く風営法の許可を取ってお店を始めたい!』
↑なんて事は当事務所に依頼をするお客様がみんな考えていることです。
ただ残念なことにどんなに頑張っても短縮できない時間があります。
それが【標準処理期間】
標準処理期間とは申請が受理されてから許可が下りるまでの標準的な期間のことです。
風営法ではこの期間が55日と設定されています。
『受理されてから55日か、意外と早いじゃん』
なんて思う方もいるかもしれませんが、お待ち下さい。実際には55日以上時間がかかるのです。
それはなぜか?解説しましょう。
申請から許可が下りるまでは【55日】だけど…
先ほど説明したように申請が受理されてから許可が下りるまでの期間は55日です。
ただこれは警察の営業日での話なので、土日祝日は55日に計算されません。
従って実際のところは2ヵ月半~3ヵ月程度は許可が下りるまで時間が必要なのです。
もちろん55日より早く許可が下りることも無くはないです。しかしこればかりは警察の都合なので一概には言えません。
ココに注意
稀にフライング営業をしてしますお客様もいますが、それは立派な無許可営業です。
風俗営業許可を最短で取得する方法は【1つ】
何度も説明しますが、この55日という標準処理期間は短縮することができません。
じゃあ、どこを短縮して風俗営業許可を最短で取得するのか?
それは申請をする前段階です。具体的には以下のプロセスです。
- 立地の確認(風俗営業が出来る地域か?)
- 必要書類の収集
- 図面と申請書の作成
細かな説明をするとややこしくなるので省きますが、上記のプロセスは行政書士に依頼することで短縮することができます。
風俗営業許可は住民票や登記されてないことの証明書などの公的書類から賃貸借契約書、使用承諾書など様々な書類が必要です。
また店舗の測量をして風営法に則った図面を作成しなければいけません(これが一番難しい)
風俗営業許可が得意な行政書士に依頼した場合は①~③の過程を5日~10日前後で完了することが出来ます。
結局のところ風俗営業許可を最短で取得する方法は行政書士に依頼することです。
一日でも早く許可を取得しオープンすることができればその分の賃料は無駄になりませんし、売上も上がっていきます。
もちろん行政書士報酬が20~30万前後発生するデメリットもありますが、ご存知のように夜のお店であればその程度の費用はすぐにペイできます。
一日でも早く風俗営業許可を取得したいお客様は是非ご検討下さい。