事例紹介

風営法の事例紹介③|静岡市で店舗測量に行きました

こんにちは
静岡風俗営業許可.comの行政書士足立です。

コロナウィルスの影響か静岡県全体で風俗営業許可等(キャバクラ・バー)の開業が減っている気がします。
しかしそれでもぼちぼち依頼が来ます。

弊所は浜松市に事務所があるので浜松市での申請や届け出が多いですが、静岡市でも依頼を頂くこともあります。
ということで静岡市駿河区のお客様から深夜酒類提供飲食店届(深夜営業のバー)の依頼を受けたので早速店舗測量に行ってきました

※写真はイメージです。

店舗全体は30㎡くらいでした。
バーの店舗は30㎡~40㎡くらいての広さが多いですね。

風営法の図面作成の為の測量は結構面倒ですけど、このくらいの広さなら大体2~3時間程度で終わります。
とはいえ警察の審査は厳しいのでしっかりとチェックしていきます。

風営法の届出は一発照明や設備の高さ、配置など確認すべきことがたくさんあるので気を付けなくてはいけません。
今回の店舗はしっかりと設備が整っていたので非常に助かりました。

後は必要書類を整えて申請をしていきます。
ちなみに静岡市駿河区の管轄警察署は静岡南警察署です。

弊所では静岡県浜松市を中心に磐田市、袋井市、掛川市、静岡市など静岡県全域で風営法の許可申請を承っております。
ご依頼頂ければ即日対応させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

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  • この記事を書いた人

アダチ

足立悠貴(アダチユウキ)

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