深夜営業のバーやスナックを始める為の手続は行政書士へお任せ
スナックやバーなどの深夜0時以降にお酒をメインとする飲食店をオープンさせる為には警察に届出をしなくてはいけません。
これは深夜酒類提供飲食店届(深夜営業許可)といって風営法に基づく届出です。
この届出は接待行為の有無で風営法の許可か深夜酒類提供飲食店届か変わってきます。
接待行為に関しては下記の記事を参考にして下さい。
またこの届出はお店の構造や立地状況などを考慮した上、厳しい警察の審査をクリアしなくてはいけません。
また申請書類や添付書類も豊富で非常に面倒なのが特徴です。
しかし当事務所にお任せ頂ければ、一部の書類と委任状にハンコを押して頂くだけでOKです。
静岡県内で多数の実績を持ってますのでお気軽にご相談下さい。
必要書類のご案内
深夜酒類提供飲食店届に必要な書類のご案内です。
- 営業開始届
- 営業の方法
- 営業所周辺の略図
- 営業所の賃貸借契約書(または登記簿謄本)
- 営業所配置平面図
- 求積表・求積図
- 照明器具配置図・照明器具詳細図
- 音響機器配置図・音響機器詳細図
- 住民票
- 飲食店営業許可証のコピー
- 賃貸契約書の写し
- 定款の写し(法人の場合)
ご依頼頂いた場合は10~12の書類だけ頂ければOK。
図面や他の書類は当事務所が代行して作成、収集します。
届出の前に『深夜営業許可のルールを知りたい!』って方は下記に参考記事をご覧ください。
報酬について
- 深夜酒類提供飲食店届~84,000円(税別)
- 深夜酒類提供飲食店届+食品営業許可~105,000円(税別)
- 法務局で取得する謄本・住民票・ゼンリン地図など申請に係る必要書類(法人の場合は役員一人につき+3000円)
- 開業時に必要になる18禁プレート、関係者以外立立入禁止のプレートなど風営法違反にならない為の備品
手続きの流れ
簡単に手続きの流れをご紹介します。
①簡単なヒアリング
まずはお問合せ下さい!最初にお電話で営業の内容・従業員数・店舗の場所などを簡単にヒアリングさせていただきます。
②店舗確認
実際に営業をする予定の店舗に訪問させて頂きます。その際に店舗の設備や構造について調査します。原則的には一回で終わらせるようにしますが複数回に渡る場合もございますので、ご了承下さい。
③届出書の作成と提出
店舗の確認から1週間ほどで書類の作成を致します。完成したら所轄の警察へ提出に行きます。
④警察官の立ち入り調査
申請が受理されると、検査の日が指定されます。検査当日には行政書士が立ち会いますのでご安心下さい。
⑤届出書の受理から10日後に深夜営業が可能
警察署が届出書を受理してから10日後に深夜営業が可能になります。
業務対応地域
- 浜松市全域
- 磐田市
- 袋井市
- 菊川市
- 御前崎市
- 牧之原市
- 藤枝市
- 静岡市
当事務所をご利用頂く3つのメリット
メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、全て代行します。
ハンコと最低限の書類さえいただければ、問題ありません。
メリット②
最短で許可を取得
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。
メリット③
安心の返金保証と明朗会計
許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。
お問い合わせ・ご相談はお気軽に
静岡県内で深夜営業のバーやスナックを開業する際には行政書士にお任せ下さい。
TEL:053‐401‐2603
メールでのお問い合わせはこちら