風営法の許可でお悩みではありませんか?
キャバクラやホストクラブ、ガールズバーなどお店の形態は様々ですが、キャストがお客の隣に座ったり、お酌をしたりカラオケをデュエット等の接待行為をする場合は風営法に基づく許可(1号許可)が必要です。
その他にも麻雀店やゲームセンター、最近ではカジノバーなど風営法の許可が必要な業種は多々あります。
これらの許可を取得する為にはお店の構造や立地状況などを考慮した上、厳しい警察の審査をクリアしなくてはいけません。
また申請書類や添付書類も豊富で非常に面倒なのが特徴です。
しかし当事務所にお任せ頂ければ、委任状にハンコを押して頂くだけでOKです。
静岡県内で多数の実績を持ってますのでお気軽にご相談下さい。
ご利用料金のご案内
- 風俗営業許可1~3号(キャバクラ・ホストクラブ等) 200,000円
- 風俗営業許可5号 (ゲームセンター・カジノバー )240,000円
- 麻雀店の許可 150,000円
- 20坪を超える場合 +3000円/㎡
※上記ご利用料金は税別価格です。
上記の価格には当事務所のサービスセットの料金も含まれておりますので他の事務所と比較するとトータルで安価な部類に入ります。
- 法務局で取得する謄本・住民票・ゼンリン地図など申請に係る必要書類(法人の場合は役員一人につき+3000円)
- 警察署に支払う手数料24,000円
- 開業時に必要になる18禁プレート、関係者以外立立入禁止のプレートなど風営法違反にならない為の備品
当事務所は全額前払いで対応しております。
※万が一不許可の場合は必要経費を抜いた金額を返金致します
必要書類のご案内
- 許可申請書
- 営業の方法
- 営業所周辺の略図
- 営業所の使用承諾書
- 営業所の賃貸借契約書
- 建物登記簿謄本
- 営業所配置平面図・什器備品詳細図
- 求積表・求積図
- 照明器具配置図・照明器具詳細図
- 音響機器配置図・音響機器詳細図
- 誓約書(申請者用)
- 略歴書
- 住民票
- 身分証明書
登記されていないことの証明書- 誓約書(管理者用1)
- 誓約書(管理者用2)
- 飲食店営業許可証のコピー
- 管理者の証明写真(縦3cm×横2.5cm)
- 履歴事項証明(法人の場合)
- 定款の写し(法人の場合)
- 委任状
手続きの流れ
簡単に手続きの流れをご紹介します。
①簡単なヒアリング
まずはお問合せ下さい!最初にお電話で営業の内容・従業員数・店舗の場所などを簡単にヒアリングさせていただきます。
②店舗確認
実際に営業をする予定の店舗に訪問させて頂きます。その際に店舗の設備や構造について調査します。原則的には一回で終わらせるようにしますが複数回に渡る場合もございますので、ご了承下さい。
③申請書の作成と提出
店舗の確認から1~2週間ほどで申請書類の作成を致します。完成したら所轄の警察へ提出に行きます。
④浄化協会の検査
申請が受理されると、検査の日が指定されます。検査当日には行政書士が立ち会いますのでご安心下さい。
⑤許可証の交付
現地調査の結果、店舗の構造に問題がなければ晴れて許可証が交付されます。
ここから晴れて営業スタートです!
お時間があれば下記の記事をお読みください。
業務対応地域
- 浜松市全域
- 磐田市
- 袋井市
- 菊川市
- 御前崎市
- 牧之原市
- 藤枝市
- 静岡市
上記以外の地域も対応しておりますでお気軽にご連絡下さい。
当事務所をご利用頂く3つのメリット
メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、全て代行します。
ハンコと最低限の書類さえいただければ、問題ありません。
メリット②
最短で許可を取得
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。
メリット③
安心の返金保証と明朗会計
許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。
ご依頼は365日OK
静岡風俗営業.comでは 浜松市を中心として静岡県全域で風営法の手続をサポートしています。
TEL:053‐401‐2603( 9時~21時ま)
メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも受けつけてます。)