風営法のお役立ち情報

風営法の申請を行政書士に依頼した場合の期間と報酬について

『キャバクラやホストクラブを開業したい』

『オシャレなバーを始めたい』

こんなお悩みをお持ちの皆さま、ご存知ですか?

キャバクラやバーなどの夜のお店をオープンさせる為には風営法の許可が必要なことを。

でもこの風俗営業許可って難しい申請なんです。本当に。
なんせ申請先は警察ですからね!そりゃ審査が厳しいですよ。

必要書類が足りてなかったり、図面に不備があったりすると『やり直しね!また持ってきて』なんてあるあるです。

じゃあ、どうやって最速で風俗営業許可を取るのか?

それは

行政書士に依頼すること

『何だよ!結局ただの宣伝じゃねーか!』

なんて声が聞こえてきそうですが、これは紛れもない事実です。
なんせ風俗営業許可って本当に難しいんです。

素人の方が申請しようと思ったら、結局オープンまで時間がかかって行政書士に依頼した方が安くついたなんてこともあり得ます。

では実際に当事務所に風俗営業許可申請を依頼した場合を紹介しましょう。

キャバクラ・ホストクラブなら最短で2ヵ月半

『2ヵ月半って本当に最速か?長くね?』

これにはちゃんと理由があります。

そもそもキャバクラやホストクラブなどの業務形態は風営法上で風俗営業許可1号申請と呼ばれています。
この1号申請は申請が受理されてから警察が許可を出すまでの期間が55日と決まっています。

これを標準処理期間と言います。標準処理期間について詳しく知りたい方はこちら↓

風俗営業許可|標準処理期間は【55日】?最短取得を目指す方法

↓これを元に依頼から許可までのスケジュールをどうぞ↓

  1. 当事務所に依頼(電話またはメールにて)
  2. 翌日に店舗の測量
  3. 図面作成と必要書類の収集(10~15日)
  4. 菊川警察署へ申請
  5. 許可が下りる(標準処理期間55日)

深夜営業のバーなら最短で15日

ここで言う深夜営業のバーとは深夜0時以降も営業可能なお酒をメインとする飲食店のことです。俗にいうオシャレなバーとかスナックはこれですね。

詳しくは本当は教えたくない!スナックを開業する為に必要な【2つ】の許可をご覧ください。

でこれらを始めるためには警察に深夜酒類提供飲食店届を届出します。
この標準処理期間が10日間なのでご依頼から最短で15日で開業することが可能です。

  1. 当事務所に依頼(電話またはメールにて)
  2. 翌日に店舗の測量
  3. 図面作成と必要書類の収集(5日)
  4. 磐田警察署へ届出

深夜酒類提供飲食店届の場合は風俗営業許可と違い、許可証を受け取る必要がありません。
すなわち届出さえ受理させてしまえば、その日から10日後に確実にオープンができます。

でも報酬がお高いんでしょう…?

一般的には風俗営業許可は25~30万、深夜酒類提供飲食店届が10~15万の報酬になっておりますが当事務所では

風俗営業許可→200,000円

深夜酒類提供飲食店届→74,000円

の県内最安値の報酬で依頼を受けています。もちろん別途必要書類の収集費が5,000円~10,000円前後かかりますがそれでも他の事務所より低価格なことには変わりません。

風営法はややこしいし面倒くさいのが事実

ここまで主に風俗営業許可が下りるまでの期間について紹介してきましたが、こんな疑問を持つ方もいるのではないでしょうか?

『本当に風俗営業許可って難しいの?実は簡単なんじゃね?』

ごもっとな疑問です。私も先輩行政書士に『難しいからやめときな!』と促され、『本当かよ…』と思ってました。

でも本当に難しいんです。

例えば申請をする以前にも申請者が風営法が規定する欠格事由に該当しないことや、店舗の立地が風俗営業ができる地域なのか

更に店舗内の構造も風営法に細かく規定があります。

『そんなの知らねーよ!』なんてのがお客様の本音だと思います。しかしこれらの要件を守らないと風俗営業は始めることができないのです。

浜松市で一日でも早く風俗営業許可を取得したい方へ

今回ご紹介したのはあくまで風俗営業許可又は深夜酒類提供飲食店届のみを申請した場合です。

この他にも飲食店営業許可や消防法の届出が必要な場合があります。そうなるとよりオープンまで時間がかかってしまうので

『すぐにでもお店をオープンしたい!』とお考えのお客様は是非当事務所にご依頼下さい。

もちろん当事務所に支払う報酬は本来発生しないこすとではありますが、自分で申請をした場合は何度も補正をする羽目になります。
するとその間はもちろん店舗の賃料のお支払があるのでお得なのは最短でオープンして行政書士費用を回収することです。

あなたが一日でも早く開業できることを応援しています。

深夜営業許可の依頼はこちら

風俗営業許可の依頼はこちら

 

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足立悠貴(アダチユウキ)

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