↓先日からコンパ馴染みのあるお客様からこんなお問い合わせがありました↓
『出張コンパニオンやろうと思ってんだけど風営法の許可欲しいの?』
……分からん!
そうなんです!うちの事務所は風俗営業許可をメインでやってるんですけど、一瞬頭がフリーズしました。
まぁ出張コンパニオンって聞くと、どうしてもえっちなイメージを沸かしてしまう、しょうがない男なもんですから
『必要かもしれませんね!でも一度警察に確認させて下さい』と一旦電話を切ることに。
ということで実際に警察に確認をしてみましたよ♪
警察に確認してみた結果は意外な結末
やっぱ風営法と言えば警察なので、いつも申請をしている警察署に問い合わせをしてみました。
私『出張コンパニオンって風営法の許可欲しいですか?』
警察官『いらないです。』
はい。即結論が出てしまいましたよ。
結論:出張コンパニオンは風営法の許可がいらない!
結構驚きました。出張っていうからデリヘルの届出みたいなもんがあるのかと思いきや…
でもここで一つ疑問が生まれる訳です。
『ん?じゃあ何の許可が欲しいのよ?』
行政書士の職業病ですね。気になったので調べてみました。
出張コンパニオンは派遣業の許可が欲しかった
さっぱり手掛かりがないときはGoogle先生に頼ります。
『出張コンパニオン 許可』
出てきました。とりあえず一番上のサイトを見てみることに。
読んでみるとこんな記載が↓
【派遣であれば一般派遣業の許可が欲しい】
ん~なるほどね。確かに派遣業ですね。と思ったんですが、気になることが書いてありました。
【請負であれば許可は不要】
また謎に包まれましたよ。一般派遣業の許可は行政書士業務ではないのでもう関係ないのですが
気になったので労働局に問い合わせてみました。
労働局に出張コンパニオンについて聞いてみた
私『出張コンパニオンって派遣業の許可欲しいですか?』
職員さん『はい、欲しいです。』
また即答されました…。でも請負なら不要と聞いていたので
私『ん?でも請負なら不要と書いてありましたが。どうなんですか?』
職員『では詳しいものに繋ぎます』
いや最初から繋いでくれ!笑
で次は詳しそうな方の話を聞いてみることに。
職員さん『確かに請負なら許可は不要です。』
私『具体的に請負ってどんな場合ですか?』
職員さん『派遣先でその会社の指揮命令をうける場合は許可が欲しいです。でも出張した方が指揮命令を受けずに働くのであれば許可は不要です。』
ん~これまたよく分からないですね。分かる人いたら教えて下さい。
まとめ
つまり派遣先(出張先)でコンパニオンが派遣先から指示を受けて業務をこなす場合は派遣業の許可が欲しくて、指示を受けずに勝手に働く場合は不要ってことですね。
そうなると出張コンパニオンはグレーな気がします。
旅館とかでお客さんが勝手に呼んで、お姉ちゃんがお酌したり接待する訳なので、指揮命令は受けてない気もしますが…
労働局的にそこら辺の線引きは曖昧みたいですね。
個人的には無許可だと怖いので、きっちり許可は取ったほうが良いのでは?と思います。