【出店NG】用途地域の制限を受ける場所
用途地域と言って風俗営業店の出店がNGな場所があります。
【静岡県の場合】
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
『住居地域ってなんやねん!もっと詳しく説明せい!』
ごもっともです。
都市計画のうえで定められた用途地域の一つ。都市計画法では「主として住居の環境を保護するため」の地域として住居地域を指定する。住居地域は、閑静で保健的であり、気持ちのよい生活が可能であることが必要な条件である。そこで、建築基準法では、住居地域内に建築物の制限を行い、劇場、映画館、演芸場、待合、キャバレー、舞踊場などの施設や、50平方メートル以上の倉庫、原動力を使用する50平方メートル以上の工場、住居に悪影響を与えるおそれのある種類の工場(業種を指定する)などの建築を禁じている。また、住居の日照を維持するため、建築物の敷地に対する割合を定めたり、建築物の高度の制限を行っている
要はこの地域は多くの人が静かに暮らす地域だから風俗営業店はよくないよね~って話です。
考えてみたら住宅街のど真ん中にキャバクラは無いですよね?つまりその地域は住居地域ってことです。
【出店OK】用途地域の制限を受けない場所
じゃあ反対に風俗店の出店が出来る場所はどこか?以下の通りです。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- その他、用途が指定されていない地域
『こんなの店舗がどの地域にあるか分からんだろ!説明しろ!』
これから出店する店舗がどの地域に該当するか確認したい方は、役所内の都市計画課に行けば用途地域の確認がすぐできます。
【要チェック】周辺にあってはいけない保全対象施設
ここまで確認して頂いて、『よっしゃ!この地域ならイケる!』と考えてる方は一旦ストップして下さい。
今から説明する保全対象施設が営業所から一定の距離にあるとNGなんです。
【静岡県の場合】
- 学校
- 病院
- 診療所
- 図書館
- 児童福祉施設
保護対象施設の敷地から100m。商業地域内では50mの区域では風俗営業店の出店ができません!
またこれらの建築予定地も同様です。
『これってどうやって調べるの?』
手っ取り早いのはゼンリンの住宅地図サービスを使うことです。対象となる営業所を中心にコンパスでぐるっと距離を図ってみましょう。
それでおおよそが分かるので後は実際に周辺を歩いてみて地図と相違がないか確認をしましょう。
【まとめ】事前に確認しないと大損をする
ここまでで風俗営業店の出店NGな場所がざっくりご理解頂けたかと思います。
これが店舗を借りる前に気づけばいいですけど、うっかり契約をした後だと大損ですよ。
だって敷金とか礼金とか払っちゃってますもん。
そうならない為に事前にしっかりと用途地域と保全対象施設の確認はしましょう。
『調べるのが面倒くせぇ!』なんて方は当事務所にお問合せしてくれれば、ばっちり調査しますよ♪