『キャバクラやホストクラブは風俗営業許可が必要?』
『風俗営業許可は自分で申請できるのだろうか?』
『行政書士に依頼すると費用はどのくらい?』
『日数はどのくらいかかるの?』
この記事を見ているあなたは恐らく長野県でキャバクラやホストクラブ又はガールズバー、セクキャバ、スナックなどいわゆる水商売を始めようと考えているのでしょう。
調べていくうちに風営法に基づく許可つまり風俗営業許可が必要であることに気づきこの記事にたどり着いたのだと思います。
そこで本記事では長野県で風俗営業許可を取得する際に抑えておきたいポイントをわかりやすくまとめました。
- キャバクラやホストクラブに必要な許可
- スナックや深夜営業のバーに必要な許可
- 風俗営業許可の外せない要件
- 風俗営業許可に必要な書類
- 風俗営業許可にかかる日数
- 風俗営業許可に必要な費用と行政書士の報酬
もちろん『記事を読むのが面倒だから細かいことは行政書士に任せたい』というお客様もいらっしゃるでしょう。
お急ぎの方は下記問い合わせページからお電話下さい。
風俗営業許可を長野県で取得|気になる費用と日数は?
キャバクラやホストクラブは風俗営業許可(1号営業)が必要
キャバクラやホストクラブを開業する際には風俗営業許可(1号営業)が必要です。
ここに至るまでにご存知かもしれませんが、風俗営業許可は警察に申請をします。つまり審査は警察がする訳です。古物商許可や車庫証明にも共通することですが、もし違反行為をした場合は取り締まりがとにかく早いです。
やはり警察の立場からすると、自分の管轄内で違法行為を出したくないので、仮にあなたが『このぐらいは大丈夫だろう』『図面をごまかして作成しよう』と考えているのなら改めた方が良いです。風俗営業許可を取得する為にはきっちりと要件を満たさなければいけません。
次は風俗営業許可を取得する為に必要な要件について紹介していきます。要件は以下の通りです。
- 人的要件
- 立地要件
- 構造要件
風俗営業許可の欠格要件|あなたは大丈夫?
風俗営業許可には『該当する人は許可を出せませんよ』という欠格要件があります。Googleで『風俗営業許可 欠格要件』と検索すればご丁寧に長い条文が紹介されますが、ここでは重要なポイントだけ抜粋して紹介します。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人(法人の場合、当時役員であっ た人)
- 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
その他にも細かい規定がありますが、最低限ここだけは押さえておきましょう。私の経験上だと該当するのが多いのもこのあたりです。
風俗営業許可の場所に対する要件|そこは営業してよい場所か?
想像して欲しいのですが、小学校や病院の近くでキャバクラやスナックを営業したらどうでしょう?少年たちに良い影響を与えると思う方はすくないはずです。
風俗営業許可には用地地域といって営業を制限されている地域があります。以下の通りです。
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
- 準住居地域
『見てもさっぱり分からない』と思う方がほとんどでしょう。こればっかりは私も住所を聞いただけでは即答はできません。正確に把握したいのであればお住まいの住所地の都市計画課に問い合わせればすぐに知ることが出来ます。
また保護対象施設と言って一定の指定された施設周辺では風俗営業ができないようになっています。以下の通りです。
- 学校
- 図書館
- 病院
- 児童福祉施設
これらの施設が開業予定の店舗の周囲100m以内の地域(当該営業所が商業地域に所在することとなる場合にあっては、当該施設の敷地の周囲50m以内の地域)にある場合は開業することが出来ません。
こればかりは地道に店舗周辺を歩いてみて回る他ありません。
風俗営業許可は構造も注意|内装で気を付けるポイント
現在お店の内装について『このソファーを置いて、この絵を置いて』と構想している方には耳が痛い話しかもしれませんが、風俗営業許可には構造要件があります。
- 客室床面積 16.5㎡以上(和室は9.5㎡以上)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと (ソファーやテーブルなど高さが1m以上あると申請が許可されないので注意)
- 客室内の照度が5ルクスを超えること
- 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
- 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
店内にあるもの(正確には客室内)で1mを超えるソファーやイスなどが置いてあると見通しを妨げる設備扱いになり風俗営業の許可が下りません。なので設備を整える前に必ず確認をしましょう。
客室内の照度が5ルクスを超えることにピンとこない方もいると思うので解説します。5ルクスというのは明るさの単位なのですが、映画が始まる前の証明がおおよそ5ルクス程度です。また証明機具について通称スライダックすと呼ばれるスイッチはNGです。(つまみを回して明るさを調整するやつです)
風俗営業許可の必要書類|図面がとにかく難しい
必要書類については長野警察のHPを見て頂ければおおよそ分かりますが、詳しくは説明されてないので紹介します。以下の書類が必要です。
- 風俗営業許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 使用権原を証明する書類(使用承諾書)
- 平面図
- 営業所の求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 設備詳細図(営業設備、照明設備、音響設備の詳細)
- 住民票の写し
- 地域証明
- 登記されてない事の証明書
- 身分証明書
- 法第4条に該当しないことの誓約書
- 法第24条に該当しないことの誓約書
- 営業所の周囲の略図
- 飲食店営業許可の写し
- メニューの写し
- 顔写真2枚
いかがでしょう?想像より必要書類の多さに驚いたのではないでしょうか?
長野県のHPには図面関係は平面図とのみ記載してありますが実際には平面図、求積図、照明設備図、音響設備図が必要です。見出しにあるように必要書類で一番苦労するのは間違いなく図面です。
風俗営業許可に申請する図面は独自のルールがあり、警察の審査もとにかく厳しいです。初めて申請をする場合は4~5回はやり直す羽目になるでしょう。
申請書と営業の方法を記載した書類は静岡警察HPからダウンロードできますが、使用承諾書や誓約書はひな形がないので自身で作成するしかありません。
風俗営業許可の取得にかかる日数
風俗営業許可は申請が受理されてから55日間で許可が下ります。
しかし申請の際に書類に不備があると受け付けてくれないのでスムーズにいかないことも多々あります。
この55日という日数は行政書士に依頼したとしても早くはならないので、気を付けて下さい。
風俗営業許可にかかる費用|行政書士に依頼した場合の相場は?
風俗営業許可を自身申請した場合にかかる費用は以下の通りです。
- 警察に支払う印紙代 24,000円
- その他必要書類取得費 3000円程度
次は行政書士に依頼した場合に報酬相場です。
行政書士報酬 150,000~250,000円
上記に加えて必要書類取得費や場所によっては交通費などが発生する事務所もあります。
行政書士に依頼する場合に気を付けて欲しいのは、風俗営業許可が得意な行政書士に依頼することです。この記事でも何度か触れていますが風俗営業許可は警察独自のルールがあり図面作成等が非常に難しくなっています。その為行政書士でもHP上は『風俗営業許可はお任せ下さい!』と宣伝しているものの実際には業務経験が無い者も少なからずいます。
風俗営業許可に慣れている行政書士なら問い合わせの際に費用や要件などスムーズに話が進みますので、電話対応で『大丈夫かな?』と感じたら他の行政書士を探すのもありです。
風俗営業許可が得意な行政書士を探す場合は『風俗営業許可+長野(地名)』で検索すれば出てくるので参考にして下さい。
まとめ|風俗営業許可は行政書士に依頼した方が絶対に良い!
今回紹介した『人・場所・構造』この3つの要件は最低限押さえておきましょう。もしあなたに時間があれば自身で申請をするのも良いでしょう。しかし反対する訳ではないですが、風俗営業の許可は非常に難しいです。仮に無事許可が下りたとしても本来の開業予定日から大幅に遅れてしまっては元も子もありません。
当事務所では風俗営業許可は200,000円(申請手数料込み)で対応してますが、これからキャバクラやホストクラブを始めるのであれば、その程度の費用はすぐに回収できるはずです。是非前向きにご検討ください。
※長野県内の風俗営業許可は別途交通費(3万円)が必要です。予めご了承下さい。
風俗営業許可のご案内
長野県内でキャバクラ・ホストクラブ・スナック・ガールズバーなどを開業したいお客様は当事務所にお任せ下さい。
『許可の取り方が分からない』 『開業前は忙しいから警察に行く時間がない』 『風営法について質問したい』
様々なご相談をお待ちしております。経験豊富な行政書士が対応致しますので安心してご依頼下さい。
ご利用料金のご案内
- 風俗営業許可 1号営業(20坪まで) 200,000円(役所の手数料込み)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで) 74,000円(警察署のみ)
- 深夜酒類提供飲食店営業(20坪まで)保健所を含む 110,000円(役所の手数料込)
- 20坪以上の場合 1坪3000円(応相談)
- アミューズメントカジノ・カジノバー 240,000円~
- 性風俗の許可(デリヘル) 74000円~
- 飲食店営業許可のみ 60000円~
- 麻雀店の許可 120000円~
- 消防署の手続き 25000円~