デリヘルを始める為の許可(届出)は行政書士へ
デリヘルを始める為にはどのような許可(届出)をしたら良いかご存知でしょうか?
デリヘルを始める為の許可は正式には無店舗型性風俗特殊営業の届出と言います。
この届出を無事受理させる為には、風営法のルールをしっかりと把握する必要があります。
キャバクラやスナックなどの風俗営業許可や深夜営業許可と比較すると簡易なものではありますが、小難しいルールもあります。
お客様自身で届出をして何度も補正を要求されるケースもしばしば見受けられます。
しかし当事務所にお任せ頂ければ、風営法に強い行政書士が全て対応致します。
お客様は委任状にハンコを押して頂くだけでOKです。
静岡県内で多数の実績を持ってますのでお気軽にご相談下さい。
ご利用料金のご案内
- 無店舗型性風俗特殊営業の届出 74,000円
※上記ご利用料金は税別価格です。
上記の価格には当事務所のサービスセットの料金も含まれておりますので他の事務所と比較するとトータルで安価な部類に入ります。
- 法務局で取得する謄本・住民票・ゼンリン地図など申請に係る必要書類(法人の場合は役員一人につき+3000円)
- 警察署に支払う手数料3,400円
当事務所は全額前払いで対応しております。
※万が一不許可の場合は必要経費を抜いた金額を返金致します
必要書類のご案内
- 営業開始届
- 営業の方法
- 事務所・待機所周辺の地図
- 事務所・待機所の使用承諾書
- 事務所・待機所の賃貸借契約書(または登記簿謄本)
- 事務所・待機所の平面図
- 住民票
- 定款の写し(法人の場合)
- 委任状
手続きの流れ
簡単に手続きの流れをご紹介します。
①簡単なヒアリング
まずはお問合せ下さい!最初にお電話で営業の内容・従業員数・店舗の場所などを簡単にヒアリングさせていただきます。
②店舗確認
実際に営業をする予定の店舗に訪問させて頂きます。その際に店舗の設備や構造について調査します。原則的には一回で終わらせるようにしますが複数回に渡る場合もございますので、ご了承下さい。
③届出書の作成と提出
店舗の確認から1週間程度で届出書の作成を致します。完成したら所轄の警察へ提出に行きます。
④警察署の実査
届出書が受理されると、実査の日が指定されます。実査当日には行政書士が立ち会いますのでご安心下さい。
⑤届出書の受理から10日後に営業スタート
届出書が受理されて10日後には晴れてデリヘルの営業がスタートできます。
お時間があれば下記の記事をお読みください。
業務対応地域
- 浜松市全域
- 磐田市
- 袋井市
- 菊川市
- 御前崎市
- 牧之原市
- 藤枝市
- 静岡市
上記以外の地域も対応しておりますでお気軽にご連絡下さい。
当事務所をご利用頂く3つのメリット
メリット①
丸投げOK
複雑で面倒な書類作成や準備を、全て代行します。
ハンコと最低限の書類さえいただければ、問題ありません。
メリット②
最短で許可を取得
当事務所ではお見積りにご納得いただければ、ご入金確認後迅速に対応致します。
若手行政書士ならではのフットワークが自慢です。
メリット③
安心の返金保証と明朗会計
許可の申請をしたにもかかわらず、許可が下りなかった場合は手数料すべてを返金いたします。
また、お見積りからの追加料金は一切ございません。
ご依頼は365日OK
静岡風俗営業.comでは 浜松市を中心として静岡県全域で風営法の手続をサポートしています。
静岡県のデリヘル(無店舗型性風俗特殊営業の届出)許可は行政書士へお任せ下さい。
TEL:053‐401‐2603( 9時~21時ま)
メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも受けつけてます。)